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みなと元町社労士事務所

同業への転職禁止契約―やりすぎは禁物!

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毎日ビジネスブログ No.1640

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

会話
一気に季節が変わりましたね!

 

今年の夏は暑くて熱くて

いつまで続くのかという

9月でしたが

 

 

本当にありがたいです

 

 

 

 

涼しくなったきのう

摩耶山に山登りしてきました

 

 

本当は六甲の沢登り

予定でしたが

前日の大雨で危険と判断

 

急遽、オーソドックスな

山登りになりました

 

 

 

 

パンダで有名な

王子公園駅からスタート

 

(同行はイケメン理容師のイマザキさん)

 

 

すずしい沢筋から

急登を登ること2時間半

 

 

 

登頂!

 

 

 

景色もバツグン

 

 

素晴らしい眺望を楽しみました

 

 

 

 

 

下山後はふもとの

“灘温泉”に入湯

 

 

 

で、その真ん前にある

串カツ屋で打ち上げ!

 

 

 

と、サイコ―に楽しい1日でした

 

 

 

 

 

さて、この日の日経には

「競業避止義務」についての

特集記事が出ています

 

 

 

これは自社の秘密情報や

ノウハウ、戦略情報の流失を

防ぐために

 

一定期間、競業他社への転職や

同業を起業しないことを

社員に求めるもので

 

 

 

社員の退職時に

「退職時の誓約書」として

取るのが一般的です

 

 

 

 

記事によると

最近はこの競業避止契約の

妥当性をめぐる裁判が増えていて

 

 

その判断が

これまでより厳格化の方向

にあるというのです

 

 

その避止内容の審査では

 

求める制限に合理的な根拠があるのか

ということが問われ

 

検討されるのが

次の4要素

 

 

1.正当な理由があるのか

2.退職者が営業秘密やノウハウを

  知りうる立場にいたのか

3.制限の範囲と期間の妥当性

4.制限に対する代償措置の有無と内容

 

 

 

ですから、会社とすれば

求める制限内容には

しっかりした理由が必要で

 

秘密情報を知りうる社員に

限ってこの契約を取る

ということにすべきでしょう

 

 

 

 

また制限期間は長すぎると

無効と判断されます

 

 

せいぜい1年まで

 

転職禁止の範囲も

転職先を幅広く制限するのはアウトで

 

具体的に示すことが求められます

 

 

大事なことは

 

 

退職社員には、

この内容を丁寧に説明する

ということです

 

 

あるいは

出来ればこの内容を

就業規則に定めておくことも

検討すべきかもしれません

 

 

 

 

 

会話

過剰な制限はー

お気持ちはわかりますが

裁判では無効と判断されます

 

ご注意ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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