毎日ビジネスブログ No.1640
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今年の夏は暑くて熱くて
いつまで続くのかという
9月でしたが
本当にありがたいです
涼しくなったきのう
摩耶山に山登りしてきました
本当は六甲の沢登りの
予定でしたが
前日の大雨で危険と判断
急遽、オーソドックスな
山登りになりました
パンダで有名な
王子公園駅からスタート
(同行はイケメン理容師のイマザキさん)
すずしい沢筋から
急登を登ること2時間半
登頂!
景色もバツグン
素晴らしい眺望を楽しみました
下山後はふもとの
“灘温泉”に入湯
で、その真ん前にある
串カツ屋で打ち上げ!
と、サイコ―に楽しい1日でした
さて、この日の日経には
「競業避止義務」についての
特集記事が出ています
これは自社の秘密情報や
ノウハウ、戦略情報の流失を
防ぐために
一定期間、競業他社への転職や
同業を起業しないことを
社員に求めるもので
社員の退職時に
「退職時の誓約書」として
取るのが一般的です
記事によると
最近はこの競業避止契約の
妥当性をめぐる裁判が増えていて
その判断が
これまでより厳格化の方向
にあるというのです
その避止内容の審査では
ということが問われ
検討されるのが
次の4要素
1.正当な理由があるのか
2.退職者が営業秘密やノウハウを
知りうる立場にいたのか
3.制限の範囲と期間の妥当性
4.制限に対する代償措置の有無と内容
ですから、会社とすれば
求める制限内容には
しっかりした理由が必要で
秘密情報を知りうる社員に
限ってこの契約を取る
ということにすべきでしょう
また制限期間は長すぎると
無効と判断されます
せいぜい1年まで
転職禁止の範囲も
転職先を幅広く制限するのはアウトで
大事なことは
退職社員には、
この内容を丁寧に説明する
ということです
あるいは
出来ればこの内容を
就業規則に定めておくことも
検討すべきかもしれません
過剰な制限はー
お気持ちはわかりますが
裁判では無効と判断されます
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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