毎日ビジネスブログ No.1654
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
投票日が27日と決まった
衆議院選挙ですが
総裁選のときも話題になったのが
世襲の問題
2世、3世議員が
親の資金管理団体を
引き継ぐことができるのは
何のバックもない一個人が
立候補することに比べれば
はるかに有利
これは余りに
不公平ではないか
という問題が
提示されていました
政治家が“家業”になっていたり
世間の経験もないジュニアに
いきなり跡を継がせるのは
経済的なメリットがあるに違いなく
この資金管理団体の件は
是正すべきと誰もが感じると思います
まあ、本当に改善されるのかは
余り期待できないのかもしれませんが
さて会社経営においても
ご子息・ご息女にあとを継がせるために
自社に入れることが多いのですが
まずは
他の会社や業界で修行させて
世の中の常識になじんでから
入れるべきでしょう
それも、まずは一般社員として
他の社員と平等に扱うことが肝要
くれぐれも、特別扱いはNGですね
さて、社長のお子さんが入社するとき
という問題があります
つまり「労働者性」の有無です
基本ルールは
事業主と同居の子供は
労働保険には入れません
ただし、例外として
他の従業員と同じように
社長の指揮命令下で勤務し
勤務時間に応じた
給料をもらっている
なら、労働者性ありとみなされて
雇用保険に
入ることができるし
労災保険の対象にもなります
手続きの際は
その証明として、雇用契約書や
賃金台帳・出勤簿などを
求められますが
また、いずれ役員に昇格
というときもあるでしょう
いきなり親のあとを継いで
社長になるなら
労働者ではなくなるので
雇用保険は資格喪失しますが
役員を兼ねながら
社員として働くなら
兼務役員の承認申請をすれば
雇用保険に入り続けることができます
社長さん、
ご子息・ご息女を自社に入れるときは
ご参考になさってください
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