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みなと元町社労士事務所

会社の運動会でケガしたら?

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毎日ビジネスブログ No.1656

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

今日は10月10日

 

私ら世代は反射的に

体育の日だと思ってしまいますが

 

今年は10月14日です

 

 

しかも“体育の日”ではなく

「スポーツの日」だそうです

 

 

会話
いつからどうなったの?

 

と、思い調べてみると

 

2000年(平成12年)から

ハッピーマンデー制度が始まって

 

体育の日は10月の第2月曜

というルールができました

(成人の日も1月第2月曜に)

 

 

 

その後

 

2020年(令和2年)に

「スポーツの日」に名称変更

されたそうです

 

 

このとき、もともとの

東京オリンピックの開催年だったので

 

この年のスポーツの日は

7月24日に移動されています

 

 

確かに

そんなことがありましたね

 

 

 

 

 

なので今日は

体育の日ではありませんが

 

運動会関係の労務ネタのお話を

 

 

 

 

 

 

かつて昭和の時代などは

会社の運動会なるものがあって

 

大企業の大運動会などは

派手で有名なところも多くありました

 

 

 

 

当然、会社の公式行事だったので

参加は業務命令

 

もちろん手当も出ました

 

 

 

ただバブル崩壊以降は

ほとんどなくなって

昭和あるあるのネタに

なっていましたが

 

 

 

 

最近、比較的新しい会社で

これを開催するところも

出てきたそうです

 

 

 

期待できる効果は

社内コミュニケーションアップや

社員の帰属意識の向上

というところでしょうか

 

 

 

 

また、このニーズに合わせて

 

「社内運動会の開催を

業務委託できる運営会社」!

も、出てきているそうです

 

 

確かに自社内でやるとなると

準備や当日の運営が大変ですから

目の付け所がスルドイ

 

 

 

 

 

で、このとき

忘れてはならないのが

労災のこと

 

 

 

結構多いですよね

 

こどもさんの運動会で

ケガする親御さん

 

 

私の知人にも親子リレーで

ころんで、アキレス腱を切った

方がおられました

 

 

 

これが会社の運動会なら

もちろん労災補償の対象になりえます

 

 

労災の対象になるには

業務遂行性業務起因性の2要件を

満たす必要がありますが

 

 

 

運動会が会社主宰

会社行事として全員参加が求められ

 

参加したら出勤扱いになって

給料や日当が出ていれば

 

 

この2要件を満たしますので

ご安心ください

 

 

 

今日は運動会ネタでした

 

 

会話

もし御社で社内運動会されるなら

こんなことも参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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