毎日ビジネスブログ No.1656
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は10月10日
私ら世代は反射的に
体育の日だと思ってしまいますが
今年は10月14日です
しかも“体育の日”ではなく
「スポーツの日」だそうです
と、思い調べてみると
2000年(平成12年)から
ハッピーマンデー制度が始まって
というルールができました
(成人の日も1月第2月曜に)
その後
2020年(令和2年)に
「スポーツの日」に名称変更
されたそうです
このとき、もともとの
東京オリンピックの開催年だったので
この年のスポーツの日は
7月24日に移動されています
確かに
そんなことがありましたね
なので今日は
体育の日ではありませんが
運動会関係の労務ネタのお話を
かつて昭和の時代などは
会社の運動会なるものがあって
大企業の大運動会などは
派手で有名なところも多くありました
当然、会社の公式行事だったので
参加は業務命令
もちろん手当も出ました
ただバブル崩壊以降は
ほとんどなくなって
昭和あるあるのネタに
なっていましたが
最近、比較的新しい会社で
これを開催するところも
出てきたそうです
期待できる効果は
社内コミュニケーションアップや
社員の帰属意識の向上
というところでしょうか
また、このニーズに合わせて
「社内運動会の開催を
業務委託できる運営会社」!
も、出てきているそうです
確かに自社内でやるとなると
準備や当日の運営が大変ですから
目の付け所がスルドイ
で、このとき
忘れてはならないのが
労災のこと
結構多いですよね
こどもさんの運動会で
ケガする親御さん
私の知人にも親子リレーで
ころんで、アキレス腱を切った
方がおられました
これが会社の運動会なら
もちろん労災補償の対象になりえます
労災の対象になるには
業務遂行性と業務起因性の2要件を
満たす必要がありますが
運動会が会社主宰で
会社行事として全員参加が求められ
参加したら出勤扱いになって
給料や日当が出ていれば
この2要件を満たしますので
ご安心ください
今日は運動会ネタでした
もし御社で社内運動会されるなら
こんなことも参考になさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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