毎日ビジネスブログ No.1659
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ストレスチェックが
50人未満事業所にも実施義務化?
というニュースがあります
いま厚労省内で
メンタルヘルス対策の検討が
進んでいて
その骨子案にこの話が
入っているそうです
ちなみに
ストレスに関する質問票に
従業員が記入することで
その分析結果から
自身のストレス状況を自覚してもらう
これで個人のメンタル不調を
予防するという目的で
今は50人以上
社員がいる会社に
年に1回
実施が義務付けられています
この制度がスタートしたのは
2015年12月ですか
私もサラリーマン時代に
これを会社のイントラで
やったことがあります
結果、ストレスゼロ!
笑ってしまうくらい
どの項目も健康でした
鈍いの?とも言われましたが
これを会社でするとき
問題になるのがプライバシーの保護
50人未満の規模の会社では
これが難しいかもとされたので
義務化されてませんでしたが
やはり多いですね
メンタル疾患が
なので、50人未満事業場でも
これまでの努力義務を義務化しよう
という流れにあるようです
ただ、そうなっても
いま、義務になっている
労基への報告は義務付けないようなので
小さい会社でも
健診機関などの外部事業者を
活用することで実施できそう
また、正式決定すれば
このブログでもご案内いたしますね
でも、こうなってきた理由は
やはりメンタル疾患の増加です
私の知る事業所でも
うつ病を発症されて
休まざるを得ない方がでていますが
こんなとき必要なのが休職規定
これを定めていなかったら
欠勤が長期間続くことになり
会社がこの社員を解雇できる
理由になりえます
となると、解雇トラブル発生です
そうならないためにも
休職規定が必要になってくるのです
この場合
休職できる期間を就業規則で定めて
復職を待つことになります
ただ、これでも
休職期間が満了しても
復帰できなかったら
自動退職になることも明記します
メンタル疾患の場合
どうしても長期になりがちですが
貴重な人材を失わないためにも
休職規定を定めておくこと
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