毎日ビジネスブログ No.1668
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、顧問先企業から
11/1入社予定者の情報を
いただきました
そのとき確認されたのが
11月1日朝に電子申請すれば
連休明けの11月5日か6日には
「資格確認通知書」が公文書交付され
その2~3日以内には
会社に新しい健康保険証が
年金機構から封書で届きます
なので11月8日の金曜日までには
保険証を社員さんの手に渡すことが
可能なんですが
次に聞かれたのが
そう、現行の健康保険証は
12月2日以降は発行されなくなり
今お持ちの健康保険証は
表記してある有効期限までしか
使えなくなります(有効期間1年)
ギリギリが12月1日ですが
この日に申請すれば
新しく保険証が発行されるのか
どうかはまだ確認できていません
年金機構の相談窓口にも
確認電話しましたが
まだ説明できる資料や情報がない
と言われました
でも、少なくとも12月1日に
発行された保険証は
有効期限1年ですので
令和7年11月30日までは使えます
では
12月2日以降に
健康保険の資格取得申請をしたら
どうなるのか?
この場合
通常の資格確認通知書は発行されます
で、
この方が
保険証のマイナ登録を済ませていたら
医療機関でマイナカードが
保険証として使えます
マイナカードに
保険証機能をつけるのは
2~3年くらい前に
ひとり2万円ポイントが付くからと
多くの方が登録したと思いますので
その記憶があるなら
マイナカード=健康保険証
確認するには
病院行ったときに
保険証確認でマイナカードを
使ってみればいいんです
それでOKなら
マイナの保険証登録は済んでいます
では、マイナカードを
まだ作っていなかったり
マイナカードに保険証登録を
済ませていなかったら?
その場合は、その方の分の
「資格確認書」というカードが
会社に送られてきます
これが医療機関受診のとき
健康保険証として使えるんです
資格確認書カード
有効期間が5年です
なので、今後5年の間に
マイナカードに保険証機能を
つけておけばいいということです
社員さんからも
「健康保険証はどうなるの?」
問合せが増えると思いますので
このようにご案内ください
それにしても
ホンマにややこしいですね
もうすこし
スマートに出来ないのかしら
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