毎日ビジネスブログ No.1678
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい、恒例の
事務所通信のご案内です
でも早いですね~
もう11月
今年もあと2カ月しかありません
ついこないだまで暑かったのに
急に寒くなって
もう日本には
夏と冬しかないような
気候になってきましたが
今月は短い秋を
大いに楽しみましょう
さて今月の労務記事は
「正社員以外の従業員には
解雇予告手当の支払いは不要?」
です
今の日本は
簡単に解雇できないルールで
先日の自民党総裁選でも
解雇規制の緩和策が話題に
なったくらいですが
解雇するなら
解雇予告して1カ月後の
解雇を伝えます
でも、その方に
あしたから来なくていい!
という場合は
1か月分の給料に相当する
解雇予告手当を払う必要があります
これは正社員でなくても
非正規の従業員さんに
対しても同じです
ただ、例外がー
・日雇いの従業員
・2カ月以内の有期契約で
期間延長がない従業員
・季節的業務で4カ月以内の
有期契約従業員
・試用期間中で勤務して14日以内の者
には、解雇予告手当は不要です
季節的業務って
夏の海の家で働く場合を
イメージしてください
続いて、今月のセレクトブログは
吉野家が決算発表しましたが
売り上げは増えているのに
利益が減っている
その理由はひとえに
人件費の上昇!
正社員が3月から9%賃上げし
アルバイトもこのご時世なので
急速にアップしている
今回の選挙では
与党も野党も最低賃金を
29年までに1,500円にする!
といってますが
これは
今の最低賃金を
42%も上げないと達成できない
毎年90円ペースの上げが
続くことになります
これについては
財界でも意見が分かれていて
経団連の十倉会長は
いくらなんでも中小企業への
影響が大きすぎることを指摘され
経済同友会の新浪さんは
1500円にできない社長は
退場すべき!
なんて過激な発言をされています
でも、一理あるのは
価格転嫁を進めるべきというお考え
これは確かにそうで
売るモノの値段を上げないと
賃上げ原資が出てこないわけで
値上げができないなら
イヤでも退場になるのかな
で
時給1500円の世の中になれば
吉野家の牛丼はいくらか?
正解は700円!
この日のブログでは
給料計算の締め日は月末でない場合の
最低賃金の確認の仕方も
紹介しています
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |