毎日ビジネスブログ No.1699
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
と報道されています
これでシニアの働き控えが
是正されるとされていますが
これで
高齢者も働きやすくなるんだ
と思うのは、実は間違い
普通の働く高齢者の
『働き損』なんて
ほとんど起きてません
コトの中心は
『在職老齢年金制度』
これ、簡単に言えば
働いて収入が多いと
年金を減らすよ!
という制度なんです
なので
『働き損』が起きないように
シニアも就労調整している
と
日経1面に書かれていますが
ホンマはそんなこと
ほとんどないです
在職老齢年金制度のしくみは
1カ月の
月収額+年金額の合計が
50万円を超えたら
越えた分の半額が
年金から減額される
というルールですが
勘違いされやすいのは
この「年金額」に
老齢基礎年金も
含まれると思う方が多いこと
在職老齢年金の計算式の
『年金額』とは
厚生年金の金額だけなんです
例えば、1カ月あたり
老齢基礎年金6万円、老齢厚生年金15万円で
合計21万円の老齢年金をもらってるなら
給料30万円だと
30万円+21万円=51万円なので
越えた1万円の半額5千円が減額される
と思うかもしれませんが
正しくは
給料30万円+老齢厚生年金15万円
=45万円なので
この方の年金は減額されない
それなら
給料40万円+老齢厚生年金15万円
なら合計55万円
50万を超えた5万円の半額
25,000円が引かれるので
この方の老齢厚生年金は
15万円―25,000円=125,000円
になりますが
65歳過ぎて
40万円も給料をもらってる
サラリーマンなんて
どれ位おられますか?
あるいは
老齢厚生年金を
月15万円ももらう方
御社におられますか?
まず
老齢厚生年金を
月15万円もらうのは
長年、高給をとっていた方
に限られます
そんなに多くない
また月収ですが
定年後再雇用だと
60歳過ぎたら通常
3割くらいダウンします
それも
定年後再雇用なので
65歳までしか働けません
65歳過ぎて働くなら
さらなる給料ダウンを
甘受することになる
これが世間の実情
なので、働くシニアで
『働き損』が起きる方は
ほとんどいないと思います
ただ、在職老齢年金制度の
上限額引き上げで
喜ぶ方々がおられます
社長さんも厚生年金に
入っておられますから
月々の役員報酬を
50万円以上に設定していたら
今のルールなら
年金は1円ももらえない
(今、年金カットされてるのは
ほとんど社長さん方なんです)
でも
『50万円を超えたらカット』が
70万円や90万円になるなら
社長さんも年金をもらえることに
なってきます
『在職老齢年金制度の改正』とは
このようなことなんです
そう、社長さんには
ラッキーですね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |