毎日ビジネスブログ No.1707
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
あしたから12月
最近は11月末頃になると
クリスマスカラーのお店も
たくさん出てきます
イベントも同様
先日
神戸メリケンパークで開催された
クリスマス・ドローンショーを
見てきました
コカ・コーラが神戸と横浜で
限定開催していたみたいで
思った以上に素敵でしたよ
(もちろん無料)
さて12月が近づくと
パートさんが気にするのが
いま話題の就労調整です
どうやら税金の103万や
社会保険料の106万/130万の壁は
来年か再来年にはなくなりそうですが
パートさんが多い会社の
社長さんに取れば大問題
今からシミュレーションされて
いると思いますが
先日、ある社長さんから
106万、130万は
払った給料の総額で
計算すればいいですか?
とのご質問をいただきました
答えは
106万と130万では
計算の対象にする手当などが違う
意外と知られていないかもなので
詳しくご紹介いたします
“106万の壁“は
実は月額8万8千円というほうが
正しいのですが
8万8千円の計算の対象になるのは
『所定内賃金』
つまり
基本給と固定的に支払われる手当
(役職手当、資格手当等)
が対象になります
ということは
通勤手当や残業代・休日手当・深夜手当
加えて賞与や寸志は含まれません
慶弔金や皆勤手当・家族手当も
除外対象になります
これ、残業代が含まれると
思われていることがありますので
ご注意ください
かたや
130万円の方は真逆で
上に書いた全てのものが含まれます
(総支給額で判断します)
でも、これには
去年から除外措置があって
繁忙期や同僚の急病や休職で
代わりに勤務したので
一時的に収入が増加して
130万円を超えてしまった場合は
事業主証明があれば
引き続き被扶養者として認めらます
12月になって
扶養を超える!というパートさんがいたら
その計算が間違っていないか
会社の方でもチェックしてあげて下さい
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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