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みなと元町社労士事務所

在宅勤務していたら、助成金はもらえないのか?

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毎日ビジネスブログ  No.616

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このニュースには

ぶったまげました

 

 

「170億円詐取か                     ソニー生命社員タイホ」

 

なんと在宅勤務中

32歳の社員が会社のお金を不正送金

 

額が半端ないので

FBIまで出てきてるらしい

 

 

 

犯人は送金をできる立場に

あったらしいけど

 

在宅勤務中だったので

上司の目は簡単に盗めたとか

 

 

この額

この会社の年間利益の

4分の1もあるらしいーー

 

 

こんなことされたら

会社もたまったもんじゃない

 

 

 

 

このブログでも

在宅勤務中のけがは

労災になるのか

 

なんてことは

触れていましたが

 

 

 

懲罰規定にはふつう

在宅勤務中の規定はないもので

 

一般的にやっちゃいけないことの

延長線上の事案しか想定できない

 

 

 

このケースも基本的には

 

「会社の金品を盗み

または横領するなど不正行為に及んだ」

とか

 

 

「故意に会社に損害を与え、

または会社の信用を失墜させた」

とか

 

「職務を利用して私利を図った」

というような懲戒事由が当たる

 

 

 

 

それに

こんなことがあると

会社は在宅勤務を簡単に

認められなくなりそうで

 

世間に与える影響は

小さくはないかもしれない

 

 

 

在宅勤務時の規定の見直しを

検討するところもあるかもです

 

 

 

さて助成金の世界でも

コロナの影響もあって

会話

「在宅勤務規定」の提出を

求めるものが出てきた

 

どんな助成金かというと

 

このブログでもよく紹介する

「お産の助成金」

 

 

女性社員だけじゃなく

男性社員の育休にも使える

「両立支援助成金」

 

 

会社が

在宅勤務を導入していたら

 

その社員が

在宅勤務をしていたか

 

 

もししていたなら

ホントの育児休業と区別がつくよう

 

「業務日報」と「在宅勤務規定」の

添付も求められるようになった

 

 

 

もし「育休」していたはずの日の

日報があったりしたら

 

それだけで助成金が

不支給になりかねず

結構神経を使う

 

 

 

 

まあ当然と言えば

当然なんですが

 

 

助成金の申請にあたっては

きちんと細かなところにまで

チェックできる人材がいないと

 

この助成金を

会社独自で申請するのは

ハードルが高く

 

専門家に委託するのが間違いない

 

もし不安な時は

ご遠慮なくお問い合わせください

 

 

 

そういえば

このタイホされた社員

 

懲戒解雇は間違いないし

もちろん退職金もないだろう

 

 

それどころか

すごい額の損害賠償を求められる

可能性もある

 

 

170億円

出てくるのかな~

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の助成金総合コンサルタント

奥田 文祥(おくママ オネエではないよ!)

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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