毎日ビジネスブログ No.1723
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
12月も半ばになり
あわただしくなってきましたが
年次有給休暇の消化が進まないので
今からでも計画的付与って出来ますか?
とのご質問をいただきました
まず
年次有給休暇を
10日以上付与された従業員は
最低5日は消化する必要があります
これしてないと
一人30万円という罰則が
事業主さんにかかってきます
なので、これは会社の責務
よくあるパターンは
4月に年休を一斉付与しておいて
翌年3月までに5日使うよう
会社は社員さんに要請しますが
確実に消化できるよう
「計画的付与」をするときがあります
私の関与先のクリニックだと
院長先生の学会出張に合わせて
年間5日設定されています
これなら確実ですね
設定するときは「労使協定」を
結ぶ必要があるので、お忘れなく
先ほどのお問い合わせは
できれば全員にあと2日
来年3月までに消化させたい
1月後半から2月は
閑散期なので設定できそう
とのこと
それなら
年休計画的付与の労使協定で
計画年休期間を1月1日から3月31日に
設定して、この中で2日決めれば大丈夫
基本は1日単位の設定ですが
事業主側が同意するなら
半日単位の付与も問題ありませんので
ご安心ください
ただ1点、
ご注意いただきたいことがあります
それは「時間単位年休」です
こちらの方は
計画的付与の対象外とされています
そもそも
年5日消化をカウントするときも
時間単位年休は加えません
2時間の時間単位年休が
4日あっても1日分とはしないんです
理由は、年休暇取得の趣旨は
労働者が体を休めるためのもの
なので
カウントできるのは1日と半日まで
時間単位では
“体を休める”とまではいかないからです
最近、多様な働き方を推進する
方策の一つとして
この時間単位年休が広まりつつありますが
お子さんや家庭の事情で
この日は早く帰りたいとか
遅めに出社したいという
ニーズを満たすためのもの
なので
年5日や計画的付与には
時間単位年休はカウントできないこと
ご承知おきください
あ、こちらの方も
労使協定締結が必要ですから
お忘れなく!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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