毎日ビジネスブログ No.1732
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
という記事が日経に出ました
今日はこのことを
詳しくご紹介いたします
そもそも
会社に勤めだして
入社後半年したら
この社員さんには年次有給休暇
いわゆる“有休”が
会社から付与されます
(“年休”といったりもします)
で、通常、
年休の取得単位は
1日もしくは半日と決まっています
理由は、労働者が
体を休ませることが目的だから
ただ、「労使協定」を結めば
1時間単位で年休を取ることができる
これが“時間単位年休”です
例えば、通院や
育児・介護のために
夕方の2時間だけ有休扱いで
早退することができる
育児や介護
あるいはお役所の手続きのために
時間を1~2時間取りたい時
社員さんにとれば、ありがたいものです
ただし
取得の上限が決まっていて
1年間で5日分まで
今回の報道は、この「5日」を
会社から付与された日数の
50%まで引き上げるという話です
例えば
入社7年目の正社員には
年次有給休暇は20日付与されるので
半分の10日分までは
時間単位年休を取ることができる
これはこれで
社員さんに取ればいい話ですが
社長さんなら
みなさんご存知のように
1年で10日以上
年休を付与される社員は
最低5日は消化しないといけない
これに違反すると
一人30万円の罰金が会社に課されます
ところが
こっちの「5日」には
時間単位年休は含めない
というルールがあります
時間単位年休を10日まで
与えることができるなら
5日の罰金対策ができると
思われるかもしれませんが
年に10日分の
時間単位年休をとっても
罰金とられる「5日」には
カウントしてもらえないんです
この報道のような
時間単位年休の緩和があるなら
時間単位年休も「5日取得」の
カウントに入れられるよう
こちらの方も緩和すべき
より使いやすい
ルール改正を望みます
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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