
毎日ビジネスブログ No.1734
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
昨日、顧問先に年末のご挨拶
この会社は
年末は今日27日まで営業で
年始は1月6日から
9連休ですね
27日は
業務は午前中に終わらせ
午後は2時間ほど社内の大掃除
3時から軽く社内で
打ち上げして解散
という予定だそうです
ところがそんな中
ブログ仲間から
ある会社で
という社員が出て
社長さんが大弱りされている
という話が聞こえてきました
私は最初、冗談かと思い
「ネタですか?」と聞いたんですが
どうやらホントらしい
社長の皆さん
もし社員からこんなこと言われたら
どう対処なさいますか?
ここであらためて
パワハラの定義を申します
厚労省が示しているのは
1.優越的な関係を背景とした言動である
2.業務の適正な範囲を超えている
3.労働者の就業環境が害されるもの
(身体的・精神的苦痛を与える)
の3要素をすべて満たした行為をいいます
では
年末の会社の大掃除を
社員に指示することは
パワハラになるのか?
そうですよね
いくら考えても3要素を全て満たす
とは言えません
少なくともこの指示は
業務の適正な範囲の中にあります
5Sというように
職場の整理整頓、清掃は
当然の業務ですから
年末の大掃除も、当然、業務
従業員はこの指示に
従う必要がありますから
社長さんはひるまず
毅然と対応すべきです
パワハラという言葉が
普及したおかげで
このように何でもパワハラだと
言い出す従業員が増えたのも事実です
当然、社長さんは
しっかり向かい合うべきですが
ひょっとしたら
パワハラだという社員さんは
日頃から会社に不満を
持っているのかもしれません
もし、こんな方が出てきたら
ぜひ面談の時間を取り
会社に対して思うことを
聞きだしてみて下さい
聞く姿勢としては
批判的にではなく
会社をよくするには
どうすればいいか意見を聞く
というように
共感的、前向きな姿勢で
臨んでみるのが正解
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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