人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

平均賃金という言葉、労務では要注意!

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1763

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今週月曜日、大阪高裁で

画期的な判決がありました

 

 

 

7年前、聴覚障害があった

11歳の女の子が

交通事故で亡くなる

 

という気の毒な事件が

大阪であったんですが

 

 

 

遺族が運転者に

損害賠償をもとめた

2年前の一審判決では

 

この子が将来

働いて得たはずの利益

 

全労働者の平均賃金の

85%と算定されました

 

 

 

でも、

この子の障害の程度は

聴覚障害3級と高くない

 

 

補聴器を使えば

普通に会話できたし

 

普段から人と積極的に

コミュニケーションする子だった

 

それなのに85%はおかしい!と

遺族が控訴していました

 

 

 

 

で、出たのが“神判決”

 

 

 

普通の子供と同じように

全労働者の平均賃金100%

逸失利益は算定できる!

 

 

 

 

裁判長が指摘したのは

 

まず、技術面の進歩

 

補聴器の性能が

格段に良くなっているし

 

音声認識アプリやチャットなどの

コミュニケーションツールが

ますます進歩している

 

 

 

 

 

 

さらに大きいのが

昨今の就労環境の変化

 

 

去年4月から

障害者差別解消法が改正され

 

 

障害者が就労しやすくなるよう

合理的配慮の提供が

事業者の義務になっていて

 

違反すると、国からの勧告や

指導の対象になる

 

 

だから、この先も

就労に制限はないと言える

 

 

 

会話

ここまで踏み込んだ判決は

初めてだそうですが

これからはこれが

スタンダードになりそうです

 

 

就労の現場でも

障害者雇用率が

毎年引き上げられているのは

 

 

この判決のような

環境変化があることも

理由になっています

 

 

事業者が適切に配慮すれば

十分戦力になる

 

 

 

会話

人手不足に悩む前に

障害のある方の戦力化

検討するのも

社長さんの仕事でしょう

 

 

 

 

 

さて、この「平均賃金」という言葉

 

 

労務の世界でよく出てきますが

これ、世間の“平均”とは

感覚が少し違ってるので要注意です

 

 

 

例えば

事業主都合で休業したら

「休業手当」の支給が

義務付けられています

 

 

この休業手当の額は

平均賃金の6割以上

労基法で決まっていますがー

 

 

労基法では、平均賃金の日額は

「直近の3カ月間で支給された賃金総額」を

「直近の3カ月間の総日数」で割ります

 

 

 

実際にこれを計算すると

休業手当が思ったより少ない

ことに気づきます

 

 

会話

実態は、休業手当は

6割ではなく4割少し

感覚なんです

 

計算の詳細は

過去のブログで紹介していますので

ご参考になさってください

(23年12月26日ブログです)

 

「休業手当は6割」は 本当に6割なのか?

 

 

 

この「平均賃金」というワード

労務の場面ではよく出てきますが

 

決して6割ではない!

 

覚えておいてくださいね

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss