毎日ビジネスブログ No.1767
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
節分は2月3日と
刷り込まれてるので
なんで?と思いますが
気象庁によると、今年は
地球と太陽の位置関係から
暦がズレるとか
節分って
豆まきのイメージですが
元々は読んで字のごとく
季節を分ける意味があって
春が始まる日(=立春)の前日
つまり冬と春を分ける日だけを
節分と呼ぶそうです
春分の日と秋分の日も
気象庁が毎年発表していて
日が替わってきますが
こちらは祝日
それなら節分も祝日に
してほしいところですが
いかがでしょうか
ところで御社は
祝日は休日にされてますか?
多くの会社では
祝日は会社の公休ですが
少しややこしいのが
祝日に出勤したときの
休日手当について
もちろん休日手当は出ますが
必ずしも割増になるとは限らない
休日割増と言えば
35%割増と思いがちですが
これは法定休日に
勤務したときの話で
祝日に勤務しても
35%割増にはなりません
なら、25%増!と思うかもですが
それも絶対ではないんです
25%割増は
時間外労働につく割増率で
1日8時間を超えて働くか
1週間40時間を超えて働くとき
だけにつきます
ということは
祝日が週の途中にあれば
割増なしの時給分が
休日手当として支給されます
例えば今月なら
1月13日月曜日が
成人の日で祝日ですが
この日に働いていたら
時給分が休日手当として出るけれど
割増分はないのでご注意ください
で、35%割増がつくのは
法定休日だけなんですが
この法定休日の曜日を
就業規則で定めていたら
その曜日に働いたら
間違いなく35%増ですが
就業規則に定めていなかったら
日曜日に働いても
この日曜日は法定休日ではなく
所定休日であるときもあります
この所定休日と法定休日の
違いの説明だけで
400字はかかりますが
このややこしいルールをやめるべく
先日発表された厚労省の
労基法改正の研究会報告では
法定休日の曜日を
会社ごとに必ず特定させよう
という案がでています
そうすれば
給料の計算間違いは起こらないし
未払い賃金も出てこない
なにより
労働者の休息が確実にとれる
というわけですね
数年のうちに
労基法改正がありそうですが
この法定休日の特定も
入ってくるであろうことはお忘れなく!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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