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みなと元町社労士事務所

育児休業給付金の延長申請が難しくなる!

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毎日ビジネスブログ No.1785

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、ある社員さんの

第2子の育児休業給付金を申請しました

 

 

これだけなら

普通のことですが

 

 

この方

 

1人目のお子さんの

育児休業中にご懐妊された

ので

 

第2子の産休も含めて

すでに2年半お休み中です

 

 

 

 

第1子の育休中に

1年たった時と1年半たった時に

2回延長されて

2年近く休まれてましたが

 

 

育休1年半超えた頃に

計画出産され

1人目の育休中に第2子ご出産

 

 

 

第2子の産後休業も終わったので

続いて第2子の育児休業に入られました

 

 

 

なので、どうやら

第2子でも1年後と1年半後に

延長をお考えのようですがー

 

 

そこまでやったら、4年くらい

会社を休んでいることになって

まさに今浦島でしょうけど

 

 

 

一部のお母さんたちでは

これを狙うのがトレンドになってるの?

とも感じる時があります

 

なにせ、育休延長される方が多いですから

 

 

 

 

 

でも、この狙いは

4月からは難しくなります

 

 

 

 

わざと競争率の高い保育園に

申し込んでの落選狙い

 

4月からはハローワークで

厳しくチェックされることに

なるからです

 

 

 

 

今日はその内容をご紹介します

 

 

 

 

これまで育休延長して

育児休業給付金を引き続きもらうには

 

保育園の“留保通知書”

つまり

落選通知を添付すれば

6カ月の育休延長が認められました

 

 

 

なので、行く気もないのに

わざと競争率の高いところに

申し込んで落選を狙う方が

たくさんおられましたが

 

4月からは添付すべき資料が増えます

 

 

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」

 

なんともお役所らしいセンスのない

長い長い名前(22字)の書類ができます

 

 

 

これに

 

「入所保留を積極的に希望する旨の

 意思表示をしていないか?」

 

とか

 

「入所内定を辞退したことがないか?」

 

加えて 

 

 

片道30分以上かかる場合の理由」を

 書く必要もあって

 

変なことを書いたら即アウト!

 

延長は認めない

 

休んでても、給付金は出さないよ

となります

 

 

 

 

また

お役所に

保育園利用申し込みをしたときの

申込書の写しも添付する必要があります

 

 

 

 

 

 

社内に産休・育休職予定の

社員さんがおられたら

 

 

会話

変な延長申請はもう通らないことを

もれなく伝えてあげて下さい

 

 

そのつもりでおられたら

 

なんで教えてくれなかったの!

と矛先が会社に向かうかもです

 

 

社員さんへの情報提供は、お忘れなく!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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