
毎日ビジネスブログ No.1790
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
群馬の高崎と言えばー
新幹線がとまるし
駅弁でダルマ弁当が名物だし
大きな街なので
県庁所在地かと思いがちですが
(県庁所在地は前橋ですよね)
ここにある高崎労働基準監督署が
代休と休日の振替の適正な運用を
呼びかけるために
新しいリーフレットを作成したそうです
そう、この運用を間違えると
割増賃金の未払いが発生しかねないから
社長さん!
代休と休日の振替の違い
ご存知ですか?
私もよく事業主さんから
出勤簿の備考欄に
「振休」とか「代休」と書いたものを
いただく事がありますが
必ずその内容を
確認させていただいたうえで
給料計算、割増賃金の算出をしています
社長さんによっては
代休と休日の振替え(振替休日)を
同じ意味に取られていることがありますが
同じではないんです
たしかにどちらも
休日と出勤日が入れ替わるのですが
前もって入れ替えを予定していたのか
それとも
休日の当日になって
急に出勤せざるを得なくなって
そのあとに普通の勤務日を
代わりに休む
のとでは、扱いが違ってくるんです
休日の振替(振替休日)とは
前者の「前もって入れ替えを予定していた」
パターンです
これは例えば
日曜日が法定休日の会社なら
事前に、日曜日に会社の展示会があるので
出勤する必要があるとわかっていたので
次の週の平日の勤務日を
かわりに休むというパターンです
このときは休日に出勤しても
平日勤務と同じ扱いなので
35%分の休日手当は発生しません
かたや
休日の当日になって
出勤せざるを得ない必要が生じて
休日労働した場合は
その後に代休をとっても
この休日出勤の時間には
35%分の割増賃金が発生します
高崎労基署がリーフレットを出してまで
注意喚起しているのはこのことです
*ダルマ弁当(^▽^)/
ただし
振替休日のルールを適用させるには
必ず就業規則に、この規定を記載
しなければならないので
まずは会社の就業規則を
整備しておく必要もあります
御社には就業規則はありますか?
あっても、この振替休日の規定は
明記していますか?
まだでしたら、まずは
就業規則から整えて参りましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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