
毎日ビジネスブログ No.1793
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
なんだか、与野党の折衝が
迷走していますね
103万円の壁は
自民党がややこしい区切りを
つけた案を出してきたし
それは聞いてないよー
反対だ―といってた公明党が
一晩明けたら
もっとややこしい
区分案を出してきた
この手の話は
簡明であるべきなのに
与党側が実質的に
譲歩しない案を出してきたのは
維新が高校無償化という
飛びつきやすい案を出してきたからで
吉村さんはそう言われるのを
反発されてるようですが
と、誰しも思う
次の参院選の結果が
見えたように思います
高校無償化は
いい話ではありますが
唐突感があって
国の将来のデザインを考えての案だ
という姿が見えない
無償化はいいですが
公立高校だけで十分です
そんなお金があるなら
保育士さんへの報酬増に
あてるべきでしょう
また社会保険料の
106万・130万の壁についても
とても複雑な解消案が出ていますが
税金も社会保険料も
とにかく複雑にしすぎ
もっと簡単にすべきですが
逆の報告に向かっているのは残念です
さて3月を迎えると
毎年、この社会保険料の改定があります
今年も既に
新しい保険料率表が出ていますので
会社の給料計算のときには
間違えずに新しい保険料を
設定し直す必要があります
ちなみに
わが兵庫県の保険料率ですが
健康保険の料率が
昨年度の10.18%から少し下がって
10.16%になっていて
それに伴い
介護保険2号被保険者
つまり40歳以上の社員さんの
介護保険料も合算した健康保険料は
昨年度の11.78%から11.75%に
下がっていますのでお間違えなきよう
で
新しい保険料率の適用は3月分から
ですが
保険料の給料からの徴収を
翌月徴収にしているか
当月徴収にしているかによって
いつ支給する給料から
新しい保険料で控除するのかが
違ってきます
もし
給料からの保険料徴収を
翌月にしているなら
4月支給分から適用です
月末締めの翌月〇日払い
という場合ですね
また月の途中に
給料締め日がある場合は?
例えば
15日締めの25日払いとか
20日締めの末日払いの場合は?
これも、締切日や支払日に関わらす
あくまでも「翌月徴収」なので
締め日に関わらず
4月に支給する給料から徴収です
このあたり
難しく考えがちです
ご注意ください
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