
毎日ビジネスブログ No.1799
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
おとといのブログで
103万円の壁が160万円になるなら
103万を越えないように
就労制限していた人たちは
働き控えする必要がなくなるので
と申したところ
毎日ブログの仲間で
愛知県で小規模保育園2軒を
経営する三輪栄先生から
「160まで社保ナシ」て
ワケじゃないんだよね
とのコメントをいただきました
今日はご指摘いただいた
社保の壁との関連も合わせて
ご紹介いたします
まず
103万円の壁は所得税の壁
ここまでは
所得税がかからないので
寸止めしようとする
パート従業員さんが多い
これが160万円に引きあがるし
年収200万円までなら
恒久的措置になるので
103万を理由に
働き控えをしていた方は
160万円までは制限なく
働けることになります
でも、社会保険料の壁があります
今なら
従業員51人以上の会社で勤めるなら
年収106万円を超えたら
その会社の社会保険に入る義務があり
かたや
従業員50人以下の会社なら
正社員の4分の3以上の時間、働くなら
その会社の社会保険に入る必要がある
ちなみに
130万円越えると
パート社員さんは扶養から外れて
その会社の社会保険に入るのではなく
地域の国民健康保険と国民年金に
入る必要があって
いずれの場合も
高い保険料がかかるので
手取りが大きく減ってしまいます
なので、次の就労制限ラインは
になるのですが
この“51人以上”の企業規模要件は
27年10月からは“36人”になり
29年10月に“21人”になる予定です
そして2月28日に
次のような方針が
厚労省から示されました
いわく
新たに社保の被保険者になった
従業員の保険料の一部を
会社が肩代わりするなら
肩代わり分の全額を
会社に還付する!
という話です
ただしこのルールは
26年10月から3年間の時限措置で
対象は年収151万円未満の従業員で
従業員50人以下の会社に限るそうです
ということは?
26年10月から27年9月までは
106万円の従業員要件は
51人以上なので
この施策は実質的には無意味です
使えるようになるのは
人数要件が36人になる
27年10月から
つまり
36人以上51人未満の会社なら
この10割還付が適用できる
ただし27年10月から
29年9月までの2年間だけ
となってしまいます
このように
政府の案は迷走しているので
つじつまが合わなくなっています
4月になれば
整理されるでしょうから
それまでは待ちましょう
高額療養費もそうですが
政権与党が少数与党になると
迷走が続く
これは覚えておいた方が
いいかもしれません
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