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みなと元町社労士事務所

社会保険料を国が肩代わりしてくれる?

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毎日ビジネスブログ No.1799

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

おとといのブログで

 

103万円の壁が160万円になるなら

 

103万を越えないように

就労制限していた人たちは

働き控えする必要がなくなるので

 

会話
これはこれでいい話だ

と申したところ

 

 

毎日ブログの仲間で

愛知県で小規模保育園2軒を

経営する三輪栄先生から

 

 

「160まで社保ナシ」て

ワケじゃないんだよね

とのコメントをいただきました

 

 

 

 

 

今日はご指摘いただいた

社保の壁との関連も合わせて

ご紹介いたします

 

 

 

 

 

まず

103万円の壁は所得税の壁

 

ここまでは

所得税がかからないので

 

寸止めしようとする

パート従業員さんが多い

 

 

 

これが160万円に引きあがるし

年収200万円までなら

恒久的措置になるので

 

103万を理由に

働き控えをしていた方は

160万円までは制限なく

働けることになります

 

 

 

 

 

でも、社会保険料の壁があります

 

今なら

 

従業員51人以上の会社で勤めるなら

年収106万円を超えたら

その会社の社会保険に入る義務があり

 

かたや

 

 

従業員50人以下の会社なら

正社員の4分の3以上の時間、働くなら

その会社の社会保険に入る必要がある

 

 

 

 

ちなみに

 

130万円越えると

パート社員さんは扶養から外れて

 

その会社の社会保険に入るのではなく

地域の国民健康保険と国民年金に

入る必要があって

 

 

 

いずれの場合も

高い保険料がかかるので

手取りが大きく減ってしまいます

 

 

 

 

 

なので、次の就労制限ラインは

 

従業員51人以上の会社に限れば106万円

になるのですが

 

 

 

この“51人以上”の企業規模要件は

27年10月からは“36人”になり

29年10月に“21人”になる予定です

 

 

 

 

そして2月28日に

次のような方針が

厚労省から示されました

 

 

いわく

 

新たに社保の被保険者になった

従業員の保険料の一部を

会社が肩代わりするなら

 

肩代わり分の全額

会社に還付する!

という話です

 

 

 

ただしこのルールは

 

26年10月から3年間の時限措置

対象は年収151万円未満の従業員で

従業員50人以下の会社に限るそうです

 

 

 

 

ということは?

 

 

 

26年10月から27年9月までは

106万円の従業員要件は

51人以上なので

この施策は実質的には無意味です

 

 

 

使えるようになるのは

人数要件が36人になる

27年10月から

 

 

つまり

 

会話

36人以上51人未満の会社なら

この10割還付が適用できる

 

ただし27年10月から

29年9月までの2年間だけ

となってしまいます

 

 

 

このように

政府の案は迷走しているので

つじつまが合わなくなっています

 

 

 

会話

4月になれば

整理されるでしょうから

それまでは待ちましょう

 

高額療養費もそうですが

政権与党が少数与党になると

迷走が続く

 

 

これは覚えておいた方が

いいかもしれません

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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