
毎日ビジネスブログ No.1801
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
3月に入って急に
月末退職予定の社員さんの
ご相談が増えてきました
なかでも多いのは
の話で
有休を使い切って辞めたいので
最終出社日はいつにすればいいか?
というご相談
むかしなら、そんな話は
あまり出なかったと思いますが
最近は労働者の権利として
広く認識されていて
ネットで調べたり知人から聞いたり
あるいは前の会社が
そうだったとかで
有休を消化してやめないと損だ
とばかりに皆さん聞いてこられます
まず
年次有給休暇は確かに
労働者の権利なので
“取りたい”と言われたら
基本的に会社は
断ることはできません
時季変更権というものも
会社にはありますが
単に忙しい時期だから
という理由では
この権利は行使できない
なので、申出があれば認めるしかない
では、使い切るなら
確認する作業が発生します
退職日が決まっている場合は
その日までの所定労働日を逆算します
仮に今年の3月31日付退職予定で
土日祝日は休みの会社だと
有休残日数がもし15日あったら
3月10日から3月31日で
所定労働日数が15日になるので
最終出社日は3月7日の
金曜日になります
でも、引継ぎがあるから
年度末に連続して休まれては
会社が困る場合
これはその社員さんとの相談ですが
3月24日から26日の3日間は
新担当者との引継ぎを予定するなら
その分3日早く休んで
今日3月4日から
3月21日まで休んで
3月24日から26日は引継ぎして
3月27日が最終出社日になります
でも、これらは
年次有給休暇の権利を使い切って
やめる場合の話です
そこまで休まれては困ると
会社が考えるなら
買い取るという手もあります
この「買取り」
基本、年次有給休暇の
買取りは禁止されていますが
例外的に退職時は認められています
といっても
出来るというだけで
しないといけない、というものではない
つまり買取りを請求されても
断っても何ら問題はありません
買取りを請求されたら?
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