
毎日ビジネスブログ No.1802
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログは
3月によくある話として
という社員が出たときの
会社の対応について述べました
退職日から逆算して
所定勤務日をカウントして
最終出社日を決めるのですが
引継ぎもあって
使い切れない時もあります
かく言う私も、前職をやめるとき
引継ぎやどうしても
片付けたい業務があったので
10日以上未消化で終わりました
(特に何も言いませんでしたが)
でも、最近は
有休が残るなら使い切らせてやろう
という優しい社長さんも
たくさんおられます
でも、退職日までに使い切れないなら
買取りという方法があります
きょうはこの“有給の買い取り方”
についてご紹介しますが
この“買取り”
原則は禁止されています
ただ、例外的に退職時の未消化分は
認められています
また、結論から先に言うと
会社に取れば、買い取った方が
お得な時もあるんです
3月末退職なら
3月31日時点の
有休残日数を確認します
有休の残日数と
退職希望日にもよりますが
権利日数が20日以上あるなら
買い取った方が断然会社は
お得になります
その理由は
いま話題の社会保険料です
社長さんならお判りと思いますが
社会保険料って
月末最終日に在籍していたら
その月の保険料がかかります
ということは
3/31退職なら
3月分の保険料がかかるけど
3/30退職なら
3月分保険料はゼロ
これは、社員さん負担分はもちろん
会社負担分もかかってきません
ということは
有休使い切っても、買い取っても
社員に払う金額は同じなので
社保保険料がかからない
買取りの方がお得というわけです
もし残日数が多ければ
社会保険料を払わなくていい月が
2カ月になるかもしれません
ちなみに
通常の有休消化は賃金になるので
所得税がかかりますが
退職時の有休買取りは
退職所得になります
ということは?
退職金には
40万円の非課税枠があるので
金額によっては税金がかかりませんし
かかっても退職所得の
税金は安いので
社員さんもお得というわけです
また手続き上は
買取り分は賞与扱いになるので
社保の賞与支払届の提出が
必要になりますし
該当社員さんには
賞与明細を発行することにも
なります
この有休買取り
会社の義務ではありませんが
応じるならこのような点に
ご注意ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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