
毎日ビジネスブログ No.1814
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうの日曜日
確定申告をお願いしている
税理士事務所の方から
税額が確定したとの連絡がきました
そう、確定申告の申告期限が
今日3月17日ですからね
今月の土日は
税理士事務所の皆さんは
休日出勤されていたところが
多いと思います
となれば
いつもより残業代が
多くなりそうですね
税理士事務所さんなら
給料計算を間違われることは
無いと思いますが
社長さん!
御社の給料計算は
正しくできていると
自信を持って言えますか?
税理士事務所でなくても
今の時期は
残業や休日出勤が
多くなるかもしれません
今日は、給料計算するときの
「端数処理」についてお話しします
給料計算していたら
迷うのがこの処理だからです
例えば、今年の年間休日が
125日の会社だと
年間所定労働日数は
365-125=240日
1日の所定勤務時間が
7時間半なら
一カ月当りの所定労働時間は
240日×7時間30分÷12か月=150時間
基本給25万円、役職手当3万円、
資格手当4千円の社員なら
割増賃金の基礎額は
(25万円+3万円+4千円)÷150時間
=1893.333—円、と端数が出ます
このときの端数処理は
四捨五入して1893円と
することもできるし
常に切り上げて
1894円にしてもいいし
そのまま1893.333で
計算してもいい
アカンのは
常に端数を切り捨てること
これは労働者の不利益になるので
認められていません
このルールは割増率を
かけた数字についても同じです
また残業時間は1分単位で
計算する必要がありますが
1カ月の残業時間の合計に
1時間未満の端数があるとき
“端数処理”はどうしますか?
そのまま計算してもいいし
30分未満は切り捨て
30分以上は切り上げることも
できます
でもこれは
あくまで1カ月単位であり
1日単位では端数処理はできません
1日の総労働時間を
15分刻みで切り捨てておられる
ことがありますが
これは違法ですのでご注意ください
のちのち「未払い残業代がある」と
訴えられるリスクがありますからね
さあ、今月も残り半分
最後まで頑張って参りましょう!
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