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みなと元町社労士事務所

皆勤手当は割増賃金の対象になるの?

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毎日ビジネスブログ No.1816

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

おととい、給料計算の

端数処理の話をしましたが

 

会話
きょうは残業代計算の話です

 

 

 

いや、それはわかってますよ

残業時間に1.25掛けたらいいんでしょ

と言われそうですが

 

 

 

確かにその通りですが

 

 

では、何に1.25掛けるのか?

 

 

これについては

3月16日のブログに書きました

 

 

 

再掲すると

除外すべき手当

7種類決まっていて

 

 

家族手当、通勤手当、別居手当、

子女教育手当、住宅手当

臨時に支払われた賃金

1カ月を超えるごとに支払われる賃金

7つ限定列挙されています

 

 

 

 

ですので

 

 

これら以外の手当

全て1.25掛ける対象になることを

忘れてはいけません

 

 

 

そうなると

悩むのが皆勤手当です

 

 

 

 

出る月と出ない月があるので

計算の基礎にいれなくていい

と思われそうですが

 

これ、実は間違い

 

 

対象外の手当の中に

臨時に支払われた賃金とか

1カ月を超えるごとに支払われる賃金

があるので

 

皆勤手当はどちらかなのでは?

と思われるかもですが

 

 

答えはNO!

 

 

 

 

出た月は計算に

入れることになるので

 

割増賃金の単価が変わってきます

 

ご注意ください

 

 

 

 

 

もっと困るのが

インセンティブです

 

 

これも

出るかどうかわからないし

出ても毎回金額が違う

 

 

 

これこそ割増の計算には

入らないでしょう

と思われるかもですが

 

それも間違い

 

計算に入れる必要があります

 

 

 

でも、どう計算するの?

 

 

全然わかりませんね

 

 

 

 

 

やり方はこうです

 

まず、インセンティブの金額を

 

その月の総労働時間で割ります

 

 

出てきた金額に0.25をかけて

この数字を、もとからある

割増賃金の単価に足せばいい

 

 

 

この足した数字に

残業時間数をかければ

残業代が出てきます

 

 

 

 

 

法定休日に勤務した時の

35%増の手当や

 

深夜勤務した時の

25%加える深夜手当の計算でも

同じことをします

 

 

 

 

 

 

いま弁護士さんが

過払い金やB型肝炎訴訟の

次に狙っているのが

未払い残業代訴訟です

 

 

 

 

未払い賃金の時効

今は3年ですが

 

いずれ5年に延びることが

決まっています

 

 

となれば、チリツモで

大きな金額の未払い賃金が

出てくるリスクがあります

 

 

くれぐれも残業代の計算は

間違いがないか

再度ご確認ください

 

 

もし不安なら、社労士さんに

依頼されることをお勧めします

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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