
毎日ビジネスブログ No.1816
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
おととい、給料計算の
端数処理の話をしましたが
いや、それはわかってますよ
残業時間に1.25掛けたらいいんでしょ
と言われそうですが
確かにその通りですが
これについては
3月16日のブログに書きました
再掲すると
除外すべき手当が
7種類決まっていて
家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当、住宅手当
臨時に支払われた賃金
1カ月を超えるごとに支払われる賃金
の7つが限定列挙されています
ですので
これら以外の手当は
全て1.25掛ける対象になることを
忘れてはいけません
そうなると
悩むのが皆勤手当です
出る月と出ない月があるので
計算の基礎にいれなくていい
と思われそうですが
対象外の手当の中に
臨時に支払われた賃金とか
1カ月を超えるごとに支払われる賃金
があるので
皆勤手当はどちらかなのでは?
と思われるかもですが
答えはNO!
出た月は計算に
入れることになるので
割増賃金の単価が変わってきます
ご注意ください
もっと困るのが
インセンティブです
これも
出るかどうかわからないし
出ても毎回金額が違う
これこそ割増の計算には
入らないでしょう
と思われるかもですが
それも間違い
でも、どう計算するの?
全然わかりませんね
やり方はこうです
まず、インセンティブの金額を
出てきた金額に0.25をかけて
この数字を、もとからある
割増賃金の単価に足せばいい
この足した数字に
残業時間数をかければ
残業代が出てきます
法定休日に勤務した時の
35%増の手当や
深夜勤務した時の
25%加える深夜手当の計算でも
同じことをします
いま弁護士さんが
過払い金やB型肝炎訴訟の
次に狙っているのが
未払い残業代訴訟です
未払い賃金の時効は
今は3年ですが
いずれ5年に延びることが
決まっています
となれば、チリツモで
大きな金額の未払い賃金が
出てくるリスクがあります
くれぐれも残業代の計算は
間違いがないか
再度ご確認ください
もし不安なら、社労士さんに
依頼されることをお勧めします
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