
毎日ビジネスブログ No.1829
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい、今日から
令和7年度のスタートです
急な寒の戻りで
桜もまだ大丈夫
今日は
毎月恒例の事務所通信から
今月の「よくある労務相談」は
です
まず4月1日から
例えば
「一般の事業」は
労働者負担率が
6/1000から5.5/1000に
事業主負担は
9.5/1000から9/1000に
合計で
15.5/1000から14.5/1000に
ほんの少し引き下げられます
4月に支給する給料から
適用ですので、ご注意ください
また、健康保険料も
令和7年3月分(4月納付分)から
都道府県ごとに改定されていて
介護保険料は、全国一律ながら
令和7年3月分(4月納付分)から
1.60%から1.59%に引き下げられます
こちらは
当月徴収していれば
3月支給分から適用ですが
多くの会社は
翌月徴収かと思います
そうなら
今月支給分から適用です
これらは給料から
控除する項目ですので
4月に入ったら給与計算システムに
忘れず反映させてください
さて恒例のセレクトブログは
4月からの育児休業、どう取ればお得?
3/7 です
育児介護休業法が
今日から改正されましたが
同時に雇用保険から出る
育児休業給付金の拡充が
スタートしています
夫婦そろって
子どもの出生後一定期間内に
それぞれが14日以上の
育児休業を取得すれば
28日間を上限に
実質手取り100%まで
育児休業給付金が引き上げられます
育児休業給付金の支給額は
休業開始時賃金の67%ですが
これに、出生後休業支援給付金
という名の給付金が
13%分上乗せされ
支給総額はこの2つの合計
つまり、休業開始時賃金の
80%が支給されるということです
育児休業給付金も
出生後休業支援給付金も
社会保険料はかからないし
無税なので
実質、今貰っている給料の
手取り10割分が支給される
ということ
ただこの10割保証
夫婦そろって育児休業を取るなら
という前提でしたが
それ以外にも
以下の場合なら
配偶者の育児休業を必要としません
・配偶者がいない(シンママも大丈夫)(行方不明含む)
・配偶者が無業者(奥さんが専業主婦とかご主人が無職)
・配偶者が自営・フリーランス
・配偶者から暴力を受け別居中
(DV避難)
つまり
夫婦そろって、でなくても
適用されるケースが多くあります
御社で育児休業の
申出を出す社員がいたら
この10割保証に適用されないか
漏れがないよう
チェックいたしましょう
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