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みなと元町社労士事務所

事務所通信4月号、発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.1829

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

はい、今日から

令和7年度のスタートです

 

 

急な寒の戻りで

桜もまだ大丈夫

 

 

 

 

 

今日は

毎月恒例の事務所通信から

 

 

 

今月のよくある労務相談」

 

4月からの給料計算で注意することは?

です

 

 

 

まず4月1日から

 

雇用保険の保険料率が改定されます

 

例えば

「一般の事業」は

労働者負担率が

6/1000から5.5/1000に

事業主負担は

9.5/1000から9/1000に

 

合計で

15.5/1000から14.5/1000に

ほんの少し引き下げられます

 

 

4月に支給する給料から

適用ですので、ご注意ください

 

 

 

 

また、健康保険料

令和7年3月分(4月納付分)から

都道府県ごとに改定されていて

 

 

介護保険料は、全国一律ながら

令和7年3月分(4月納付分)から

1.60%から1.59%に引き下げられます

 

 

こちらは

当月徴収していれば

3月支給分から適用ですが

 

多くの会社は

翌月徴収かと思います

 

そうなら

今月支給分から適用です

 

会話

これらは給料から

控除する項目ですので

4月に入ったら給与計算システムに

忘れず反映させてください

 

 

 

 

 

さて恒例のセレクトブログ

 

 

4月からの育児休業どう取ればお得?

3/7 です

 

 

育児介護休業法が

今日から改正されましたが

 

同時に雇用保険から出る

育児休業給付金の拡充

スタートしています

 

 

 

 

 

夫婦そろって

子どもの出生後一定期間内に

 

それぞれが14日以上

育児休業を取得すれば

 

28日間を上限

実質手取り100%まで

育児休業給付金が引き上げられます

 

 

 

 

育児休業給付金の支給額は

休業開始時賃金の67%ですが

 

これに、出生後休業支援給付金

という名の給付金が

13%分上乗せされ

 

支給総額はこの2つの合計

 

つまり、休業開始時賃金の

80%が支給されるということです

 

 

 

 

育児休業給付金も

出生後休業支援給付金も

 

社会保険料はかからないし

無税なので

 

 

実質、今貰っている給料の

手取り10割分が支給される

ということ

 

 

 

 

 

ただこの10割保証

 

夫婦そろって育児休業を取るなら

という前提でしたが

 

それ以外にも

以下の場合なら

配偶者の育児休業を必要としません

 

 

 

・配偶者がいない(シンママも大丈夫)(行方不明含む)

・配偶者が無業者(奥さんが専業主婦とかご主人が無職)

・配偶者が自営・フリーランス

・配偶者から暴力を受け別居中

(DV避難)

 

 

 

つまり

 

夫婦そろって、でなくても

適用されるケースが多くあります

 

 

御社で育児休業の

申出を出す社員がいたら

 

この10割保証に適用されないか

 

 

会話

漏れがないよう

チェックいたしましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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