
毎日ビジネスブログ No.1840
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
去年から労働市場で
話題になっているものを
二つ上げろと言われたら
間違いなく
退職代行とスキマバイト
なんと4月1日の午前中に
退職代行業者に申し込みがあったり
5月のゴールデンウイーク明けは
Xデーになるんじゃないか
とも噂されるほど
退職代行は普及?していますが
もっとたくさんの人が
“登録”しているのが
スキマバイト(スポットワーク)です
今は人手不足なので
スキマバイト頼んで
いい人なら、自社に
雇っちゃえばいいやん!
とお考えの経営者さんもおられて
本来目的とは違う意味で
“使えるかも”という話もありますが
先日、厚労省から今年度の
「地方労働行政運営方針」が
発表されました
その中で
スポットワークへの注意点が
あげられています
これ、これから
スキマバイトを雇うなら
絶対に注意すべきことなんです
スキマバイトのトラブルと言えば
雇う側からは
時間通りに来ないとか
すっぽかされたというものも
ありますが
働く側にすれば
が、一番多いようです
この問題に対し
ことになりそう
つまり
スポットワーカーから情報が入れば
その会社に労基署の監督官が訪問し
法違反が確認されたら
必要な指導が行われる
ということです
ここで注意すべきは
割増賃金の支払いです
スポットワーカーであっても
1日の労働時間が
8時間を超えたり
深夜帯に働いたら
割増賃金が発生しますが
このあたりが意外と漏れがちです
それにもっと注意すべきは
本業を持つ人が、副業で
スキマバイトに来た時です
労働時間の通算ルールのために
本業で8時間働いた後に
スキマバイトで働くなら
スキマバイト先の時給は
最初から割増になります
で、
労働者がこれを請求しても
会社が払わなければ
労基は法違反として指導するそうです
この通算ルールは
次回の労基法改正で無くなる
という噂もありますが
今は法律通りに判断されます
はたして
どこまでホンキなのか
わかりませんが
スキマバイトさんから
割増賃金の請求があったら
正しければ応じましょう
こんな話が出ていること
社長さんならご承知おきください
そんな話は聞いていない
なんて言うのは通じませんから!
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