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みなと元町社労士事務所

スキマバイト使うなら、注意すべきことが!

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毎日ビジネスブログ No.1840

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

去年から労働市場で

話題になっているものを

二つ上げろと言われたら

 

間違いなく

退職代行スキマバイト

 

 

 

 

なんと4月1日の午前中に

退職代行業者に申し込みがあったり

 

5月のゴールデンウイーク明けは

Xデーになるんじゃないか

とも噂されるほど

退職代行は普及?していますが

 

 

 

 

もっとたくさんの人が

“登録”しているのが

 

スキマバイト(スポットワーク)です

 

 

 

 

今は人手不足なので

スキマバイト頼んで

 

いい人なら、自社に

雇っちゃえばいいやん!

とお考えの経営者さんもおられて

 

本来目的とは違う意味で

“使えるかも”という話もありますが

 

 

 

気になる話が出ています

 

 

 

先日、厚労省から今年度の

「地方労働行政運営方針」が

発表されました

 

 

その中で

スポットワークへの注意点

あげられています

 

 

 

これ、これから

スキマバイトを雇うなら

絶対に注意すべきことなんです

 

 

 

 

 

 

スキマバイトのトラブルと言えば

 

雇う側からは

時間通りに来ないとか

すっぽかされたというものも

ありますが

 

 

働く側にすれば

 

仕事の内容や賃金が話と違ってた!

が、一番多いようです

 

 

 

この問題に対し

 

これからは労基署が出てくる

ことになりそう

 

 

 

 

つまり

 

スポットワーカーから情報が入れば

その会社に労基署の監督官が訪問し

 

法違反が確認されたら

必要な指導が行われる

ということです

 

 

 

 

 

会話

ここで注意すべきは

割増賃金の支払いです

 

 

スポットワーカーであっても

1日の労働時間が

8時間を超えたり

 

深夜帯に働いたら

割増賃金が発生しますが

 

 

このあたりが意外と漏れがちです

 

 

 

 

 

会話

それにもっと注意すべき

本業を持つ人が、副業

スキマバイトに来た時です

 

 

労働時間の通算ルールのために

本業で8時間働いた後に

スキマバイトで働くなら

 

スキマバイト先の時給は

最初から割増になります

 

 

 

 

で、

労働者がこれを請求しても

会社が払わなければ

労基は法違反として指導するそうです

 

 

 

 

この通算ルールは

次回の労基法改正で無くなる

という噂もありますが

 

今は法律通りに判断されます

 

 

 

はたして

どこまでホンキなのか

わかりませんが

 

スキマバイトさんから

割増賃金の請求があったら

正しければ応じましょう

 

 

こんな話が出ていること

社長さんならご承知おきください

 

 

 

そんな話は聞いていない

なんて言うのは通じませんから!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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