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みなと元町社労士事務所

健康診断を受けない社員、懲戒処分できるのか?

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毎日ビジネスブログ No.944

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先月ある事業所の

労基調査に同行して

監督署に行ったら

 

調査の担当官から

1枚のパンフを渡された

 

 

何かと思ったら

 

西川きよしさん!

 

 

吉本のすべりと

労災事故の滑りをひっかけた

 

転倒予防の

労働局のパンフらしい

 

 

 

 

たまたま今月の日経は

私の履歴書がきよしさんなので

毎日会ってる気分

 

 

 

そういえば先日は

きよしさんご本人が

 

前立腺がん

の経験を

話しておられていたので

 

わがことのように

読みました

 

 

 

 

 

 

オトコのガンといえば

以前は胃がんか肺がん

 

 

ところがこの10年

いきなりトップになったのが

前立腺がん

 

 

食の欧米化が

原因といわれるけれど

ホントのところはよくわからん

 

 

 

 

ただ

幸いなことに

前立腺がんでは死なない

 

 

国立がんセンターの

最新の統計だと

 

5年生存率は100%

10年生存率は97.8%

 

でも1期や2期なら

10年生存率も100%

 

 

早期発見さえしていたら

死の心配はない

 

 

 

理由があって

今いい血液検査がある

 

PSAです

 

 

 

50歳とか55歳過ぎたら

男なら必ずこのPSAは

はかっておくべき

 

 

 

先日かかりつけ医で

血液検査をしましたが

もちろんこのPSAも入れてます

 

結果が来月分かりますが

 

私は父が前立腺がんだったので

気にはなるけれど

 

 

万が一かかっていても

以前かかった肝臓がんや

膀胱がんに比べれば

いくらでも対処ができる

 

 

 

会話

とにかく早期発見が第一なので

定期的にこのPSAをはかることが

大切ですね

 

 

 

 

でも会社の定期健康診断では

PSAは検査項目に入っていない

 

 

いずれそうなるかもですが

ルーチン項目に入るまでは

 

 

オプションでオーダーする

必要がある

ので

 

50歳過ぎたら殿方は

忘れないでいただきたいですね

 

 

 

 

 

 

そういえば先日

ある事業主さんが

 

定期健康診断って

社員に受けさせるのが

会社の義務とされてるけど

 

 

いくら言っても

受けない社員がいる

 

 

 

こんな場合

懲戒処分にできるんですか?

とのお問い合わせ

 

 

 

 

時々聞く話ですね

 

 

こたえは

懲戒処分は可能です

やっても

けん責くらいですが

 

 

ただ

できる前提があって

 

 

ちゃんと就業規則に

定期健康診断を

社員が受けなければならないと

定めておく必要がある

 

 

それがあれば

これに従わない社員は

懲戒処分を下すこと

可能だし

 

 

 

逆に就業規則に

明記してなかったり

 

就業規則自体がなかったら

処分はできない

 

 

 

会話

就業規則を

イチから作る必要があります

 

 

助成金の申請では

欠かすことのできない就業規則ですが

 

 

こんな時も

必要なものであること

知っておきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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