
毎日ビジネスブログ No.1854
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
労災のご相談をいただきました
68歳の方が作業中に
足をケガされ全治1ヶ月
当然、労災保険から治療費と
休業補償給付が出ますが
この方が心配されているのは
ということ
68歳で、老齢年金もらいながら
働いておられます
老齢厚生年金と老齢基礎年金が
支給されていて
(奥さん年下なので加給年金も)
いま話題の
在職老齢年金のルールでも
カットされることなく
全額もらっておられますが
労災から休業補償給付金が出たら
年金は減額されないか?
皆さんはどう思われますか?
答えは
労災保険から休業補償給付を
受けていても
老齢年金は減額されません!
基礎年金も厚生年金もです
ご安心ください!とお伝えしました
でももし、この方が
障害年金をもらっていたらどうなる?
障害年金って
年金保険料を払っていたら
障害が残るようなケガをすれば
年齢に関係なく年金が支給されます
じゃあもし、労災保険の休業補償給付と
同じ理由で障害年金をもらっていたら
どうなる?
実は、このときは
休業補償給付のほうが減額される
ルールになっています
同じ理由って
例えば大けがして
労災保険から休業補償給付を
受けている方が
障害が残ったので
障害年金を請求し
これが認められたような場合です
このときの
休業補償給付の減額は
障害基礎年金だけ受けていたら
本来額の88%になってしまい
障害厚生年金だけなら86%に
両方もらってたら73%になります
そうそうある事ではないですが
社長さんなら
知っておいた方がいいでしょう
ちかいうちに
高齢労働者の労災防止が
会社の努力義務になることが
内定しています
今の国会に提出される
労働安全衛生法の改正案に
盛り込まれていて
順調にいけば
義務ではなく努力義務ですが
安全配慮義務と絡まって
高齢労働者の労災防止には
ますます配慮する必要が出てきます
御社では、高齢社員の
労災防止対策は考えておられますか?
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |