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みなと元町社労士事務所

男性社員が育児休業とる時、会社がすべき手続きとは?

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毎日ビジネスブログ No.1361

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

サントリーが男性社員の

育児休業取得率を100%にする!

と発表しました

 

 

あの新浪社長が

「強制的にでも取らせる」と

おっしゃっています

 

 

 

おまけに

この取得促進を

管理職の評価項目にもするし

 

どうしても取れなかった時は

期間をあけてから

一定期間の休業を

取らせることも検討中とか

 

 

とにかく全社挙げて

絶対に育児のための休みを

取らせるというわけです

 

 

 

 

 

これぐらい経営者の

強い意思があれば

男性育休も進むでしょうが

 

 

人手不足に苦しむ

中小零細企業ではなかなか

そこまで踏み込めない

かもしれません

 

 

それでも

 

昨年10月からは

男性社員にも育児休業を

取れる権利があることを

会社は本人に伝えないといけない

 

 

取るかどうかの意思確認

事業者の義務になっています

 

 

むかしの感覚で

男が育休とるなんて?

という考えは今やNGですので

 

社長さん

間違えないでくださいね

 

 

 

 

 

 

それならもし

自社の男性社員から

育児休業を取りたいとの

申出が来たときのために

 

 

会話

会社としてすべき事を

お話しさせていただきます

 

 

 

 

 

男性の育児休業には

2種類あります

 

ひとつは

 

 

出生時育児休業

いわゆる

産後パパ育休です

 

 

これは

 

こどもさんが生まれてから

8週間の間に4週間まで取れる

育休のこと

です

 

 

1回で取ってもいいし

2回に分割してもOK

 

 

 

 

会話

この休業には

「出生時育児休業給付金」

ハローワークに申請できます

 

 

そしてもう一つの休業は

 

 

お子さんが生まれてから

8週間過ぎてからの育児休業

 

 

 

会話

これには女性と同じく

育児休業給付金をハローワークに

申請できます

 

 

つまり

男性の場合、こどもさんが生まれて

8週以内とそれ以後で

育児休業の種類が違うという事です

 

 

ですので

 

 

ハローワークに申請するのも

それぞれのタイミングで

別々に書類を出す必要があります

 

 

 

給付金の額は

出生時育児休業給付金

 

育児休業開始から180日まで

育児休業給付金は

 

 

休業を開始した時の給料水準の67%

 

 

 

育児休業開始から181日目以降の

育児休業給付金は50%です

 

 

 

それぞれ申請するタイミングや

期限がありますので

そのたびにハローワークに

確認されることをお薦めいたします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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