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みなと元町社労士事務所

36協定の有効期限、切れてませんか?大丈夫?

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毎日ビジネスブログ No.1360

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の神戸新聞に

 

県内事業所8割 法令違反

の記事が

 

 

 

強烈な見出しですが

これ、間違えないでください

 

 

これだと

県内の会社の8割が違反をしてる

ような書き方ですが

 

そんなわけがない

 

 

正確には

 

「長時間労働が疑われる事業所」を

監督指導した結果、割に違反があった

ということですから

 

 

この“疑い”

長時間労働の「情報」があった

事業所に対してのもの

 

 

つまり、従業員や家族

あるいは退職した社員の

労働局や労基署への相談や訴え

という“情報“があったわけです

 

 

 

是正勧告された内容の

一番が長時間労働

 

そりゃそうでしょう

 

長時間労働の訴えが

あったわけですから

 

 

 

となると

残りの2割は濡れ衣?

 

個人的には

こっちの方が気になりますが

 

 

 

 

もとい

 

4年前から時間外労働の

上限規制が始まり

 

 

猶予措置が取られていた

医師や運送業・建設業にも

来年4月から同様の規制がかかりますが

 

既に対象になっている会社でも

この上限規制が守られていなかった

というわけです

 

 

 

この“8割”の事業所の

社員数の内訳の最多は

30人未満の少人数事業所

 

 

業種は

小売・卸売などの商業や

製造、保健衛生業が多かった

 

 

 

そりゃそうだろうなぁ

 

 

 

今一番、人出が必要なのに

募集していてもヒトが来ない

典型的な業種です

 

 

人手が足らないから

どうしても既存の社員の残業に

頼らざるを得ない

 

なにもわざと

やってるわけではなく

仕方なくという会社が多いと思いますが

 

だからと言って

許されるわけではないですね

 

 

 

長時間労働は

従業員さんの健康をむしばむ事は

わかっているので

 

安全配慮の面からも

事業者さんにはご努力

いただきたいものです

 

 

 

それに

 

少人数事業所あるある

ですが

 

36協定が正しく扱われていない

という問題もあります

 

 

1日の労働時間は8時間まで

1週間の労働時間は40時間まで

 

この2つが労基法の

労働時間の大原則

 

 

 

これらを超えて働くなら

36協定書を労基署に届け出ていないと

残業=違法になります

 

 

会話

残業手当を

正しく支払っていてもです!

 

このことを勘違いされている

事業主さんも多いのではないか

と危惧します

 

 

また

 

36協定は

通常、有効期間は1年です

 

 

それを勘違いして

 

何年も前の36協定のまま

にしている

事業主さんもおられます

 

 

 

会話

社長さん、このような勘違い

されてませんか?

 

ぜひ今一度、お確かめください!

 

 

会話

直近の36協定

いつ労基署に届け出られましたか?

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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