人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

週休3日制を導入する方法

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1860

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴールデンも半ば

 

でも今日はお仕事!という方も

多いのではないでしょうか?

 

 

 

 

さて28日の日経新聞に

「株式会社週休3日という名前の

会社の話題が掲載されています

 

 

 

 

 

なんじゃ、それは?

 

 

 

 

 

人材紹介会社ですが

 

社名の通り

 

週休3日で働ける会社を

求職者に紹介したり

 

逆に、企業への

週休3日制導入支援ウリに

伸びている会社です

 

 

 

 

 

以前、このブログでも

 

週休3日で働けることは、会社にとって

リクルート面の大きなウリになる

申しましたが

 

 

 

 

 

会話

この「週休3日制の導入」

御社に顧問社労士さんがおられるなら

ご相談なさってはいかがでしょうか

 

 

 

この“週休3日制”

 

貴社で導入するなら

2つのやり方があります

 

 

 

 

 まず

 

給料が変わらないようにする場合

 

導入するのは

1カ月単位の変形労働制です

 

 

変形労働時間制を採ると

就業規則で定めれば

 

1日の労働時間が

8時間を超えても

時間外労働にはならないので

 

10時間働く日を決めれば

対応できます

 

 

 

 

例えば

月曜から木曜を出勤にして

1日10時間勤務にすれば

4日で週40時間になります

 

 

これだと給料額を維持したまま

週休3日が可能

 

 

 

 

 

もう一つのやり方は

「短時間正社員」制度の導入です

 

 

これは

 

正社員より勤務間は短いけれど

正社員待遇を保証する社員です

 

 

正社員待遇ということは

基本給や手当・賞与などの給料面で

正社員としてふさわしい評価を保証する

 

 

その一方で

会社の指示があれば

転勤などの異動を受け入れる

というものですが

 

 

 

勤務時間は

社会保険の被保険者資格を

維持できる程度までは

減らすことができる

 

 

 

 

週40時間が正社員の

所定労働時間なら

 

1日8時間勤務して

週4日出社するのが

短時間正社員とできます

 

 

 

 

 

ですので就業規則には

この“短時間正社員の定義”を定め

 

 

賃金面では

 

基本給は、同格の正社員の

勤務時間の割合に応じる

と明記すればいい

 

(同格正社員の月給が40万なら

32万円ということ)

 

 

 

 

会話
いかがでしょうか

 

 

 

 

記事では

短時間勤務からフルタイム勤務に

復帰する方もおられるとか

 

 

勤務の仕方が替わるなら

 

そのたびに労働条件通知書で

変更部分を明記したものを渡す

必要は生じますが

 

 

 

会話

これも働き方を選べるので

社員さんにはうれしい制度でしょう

 

 

 

 

もし御社が人手不足でお悩みなら

この制度導入も検討の価値ありです

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss