
毎日ビジネスブログ No.1860
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ゴールデンも半ば
でも今日はお仕事!という方も
多いのではないでしょうか?
さて28日の日経新聞に
「株式会社週休3日」という名前の
会社の話題が掲載されています
なんじゃ、それは?
人材紹介会社ですが
社名の通り
週休3日で働ける会社を
求職者に紹介したり
逆に、企業への
週休3日制導入支援をウリに
伸びている会社です
以前、このブログでも
週休3日で働けることは、会社にとって
リクルート面の大きなウリになる
と申しましたが
この「週休3日制の導入」
御社に顧問社労士さんがおられるなら
ご相談なさってはいかがでしょうか
この“週休3日制”
貴社で導入するなら
2つのやり方があります
まず
導入するのは
1カ月単位の変形労働制です
変形労働時間制を採ると
就業規則で定めれば
1日の労働時間が
8時間を超えても
時間外労働にはならないので
10時間働く日を決めれば
対応できます
例えば
月曜から木曜を出勤にして
1日10時間勤務にすれば
4日で週40時間になります
これだと給料額を維持したまま
週休3日が可能
もう一つのやり方は
「短時間正社員」制度の導入です
これは
正社員より勤務間は短いけれど
正社員待遇を保証する社員です
正社員待遇ということは
基本給や手当・賞与などの給料面で
正社員としてふさわしい評価を保証する
その一方で
会社の指示があれば
転勤などの異動を受け入れる
というものですが
勤務時間は
社会保険の被保険者資格を
維持できる程度までは
減らすことができる
週40時間が正社員の
所定労働時間なら
1日8時間勤務して
週4日出社するのが
短時間正社員とできます
ですので就業規則には
この“短時間正社員の定義”を定め
賃金面では
基本給は、同格の正社員の
勤務時間の割合に応じる
と明記すればいい
(同格正社員の月給が40万なら
32万円ということ)
記事では
短時間勤務からフルタイム勤務に
復帰する方もおられるとか
勤務の仕方が替わるなら
そのたびに労働条件通知書で
変更部分を明記したものを渡す
必要は生じますが
これも働き方を選べるので
社員さんにはうれしい制度でしょう
もし御社が人手不足でお悩みなら
この制度導入も検討の価値ありです
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