
毎日ビジネスブログ No.1859
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい!5月になりました
ゴールデンウイークの中日ですが
皆様いかがお過ごしでしょうか
今日は1日だし、当然仕事ですよ
という方が多いと思いますが
中には11連休!という方もおられ
うらやましい限りです
さて、毎月恒例の事務所通信を
発行しましたのでご紹介します
まず、会社の労務関係で
よくある質問コーナー
有期契約社員の社保加入は
正社員になってからですか?
これ、よくいただくご質問です
週35時間勤務で
2カ月だけの雇用契約を結んで
問題なければ3か月目から
正社員雇用にして社保に入れる予定
ですが、問題ないですよね?
つい最近も
こんな話があったんですが
期間が最初の2カ月だけで
更新しない雇用契約なら
社保に入れる必要はありませんが
働いてもらって問題なければ
正社員にするというのは
継続雇用に該当するので
最初から社保に入れる必要があるんです
社会保険料が高いので
二の足を踏んでしまうかもですが
お間違えなきよう
次に
今月のセレクトブログのコーナー
これは直近1カ月の中の
おすすめブログを紹介していますが
今月は
「育休復帰者には、会社は
この手続きを忘れないで!」4/13
です
4月から育児休業関係で
多くの改正があり
新しい給付金も出てきました
新しい給付金とは
「出生後休業支援給付金」と
「育児時短就業給付金」の2つ
「出生後休業支援給付金」は
夫婦揃って育休取るなら
元からある
育児休業給付金に加えて
出生後休業支援給付金という
ものが加算され
夫婦ともに、手取りベースで
休業前の10割の給付がもらえる
というもの
かたや
「育児時短就業給付金」は
育休復帰後に時短勤務になって
給料が減ってしまうなら
払われた賃金の10%を支給してくれる
というものです
いずれも
会社が知らなくて
手続きもしてあげないとなると
退職理由にもなりかねず
確実に対応する必要があります
くわしいガイドブックも
ハローワークに置かれていますが
自社対応が厳しければ
社労士さんに依頼するのが
間違いがないです
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |