
毎日ビジネスブログ No.1864
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
連休最終日ですが雨模様
明日から仕事だし今日は自宅で
という方が多そうですね
連休が長すぎると
飽きてしまって
早く仕事に戻りたくなる
ものですが
さて、憲法記念日の3日
日経にこんな記事が出ました
労働者とは
事業者の指揮命令下で労働し
対価として賃金を支払われる者
ですが
これに該当するかの判断は
昭和60年に出された
旧労働省の研究会報告が
基準になっています
もう40年も前で
さすがに今話題の
ギグワーカーはいなかったので
もうこの基準は
時代に合わなくなっています
労働基準法の改正も
予定されていますが
おそらくその中にも
反映されてくるのでしょう
検討されるのは
ギグワーカー
個人事業主として
宅配などを請け負う働き方です
彼らはネットを通じて
単発の仕事を請け負ってますが
でも実態としては
契約会社の指示命令下なのでは?
とも感じます
問題は、ギグワーカーが
労働者に当たるかどうかですが
昨年、ウーバーイーツの配達員さんが
仕事中にしたケガが
労災認定されたことがありました
つまり“労働者である”と
判断された訳ですが
こちらの方が
実態に合ってるでしょうね
また、今回の検討では
「使用者が労働法上の責任や
社会保障負担を免れる目的から」
「労働者として雇用すべき者を
請負業者として扱う事案」
も問題視され、対策を検討されるようです
つまり、偽装請負です
従業員契約から業務委託に切り替えた
という場合
本当の意味の業務委託なのか?
他の会社と
業務委託契約を結んでいるか?
が問題になりますが
懸念される
“社会保険料負担を免れる目的”で
使われていることが
多いように感じます
これらも“できないように”
法整備されていくのでしょう
もし、実質は従業員なのに
業務委託契約にしているなら
やめておいた方がいいでしょう
本当の意味の
業務委託事業者との契約を増やす
のは、むしろおすすめですが
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