
毎日ビジネスブログ No.1888
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、港の会社にうかがったとき
改正労働安全衛生法の話になりました
そう、6月1日から
作業現場での熱中症対策が
事業者に義務付けられる
ことは、このブログでもご紹介していますが
社長さん、罰則があることを
ご存じありませんでした
と言われましたが
違反すると
が設けられています
ただ、実務的には
いきなりこれで罰則適用されることは
多くないかもしれません
施行初年度は
周知期間的な意味あいも込めて
違反があれば
“指導”に留まるのではないか
とは思いますがーーー
それと
社長さんが反応されたことが
もう一つありました
「拘禁刑?」
そう、拘禁と書かれています
これって、これまでは
「懲役」だったはずです
何か、キツくなったんですか?
とも聞かれましたので
今日はこのことについて
お話しさせていただきます
“拘禁”なんて言われると
手足を縛られて動けなくなる
ようなイメージですが
そんなことはありません
今回の変更(改正)は
6月1日から刑法が改正されるから
法務省の
ホームページによると
これまでの懲役刑と禁錮刑を廃止し
新たに拘禁刑を創設
とあります
つまり
懲役と禁錮が拘禁に代わるわけです
また、意味合いも
懲役は刑務所に拘置して
所定の作業を行わせる
禁錮は刑務所に拘置する
という意味でしたが
これらを統一して
拘禁刑とは
刑務所に拘置して改善更生を図るため
必要な作業を行わせ
又は必要な指導を行う
ことになります
懲役では刑務作業が義務でしたが
拘禁では、必要な作業を
“行わせることができる”となったので
作業義務はないことになります
むしろ、受刑者に応じて
薬物などの更生プログラムに
力を入れることもあれば
社会復帰のために
認知症予防のための
運動トレーニングを受ける
高齢者も出てくるそうです
つまり今回改正の趣旨は
各自の特性に応じた柔軟な処遇を
可能にさせるということ
もし「拘禁」と聞いて
驚かれる方には
この様にお話しください
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