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みなと元町社労士事務所

「懲役」が“拘禁”に代わってます!どうして?

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毎日ビジネスブログ No.1888

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、港の会社にうかがったとき

改正労働安全衛生法の話になりました

 

 

そう、6月1日から

 

作業現場での熱中症対策

事業者に義務付けられる

ことは、このブログでもご紹介していますが

 

暑い夏を乗り越えるスグレモノとは?

 

会話

社長さん、罰則があることを

ご存じありませんでした

 

 

 

えっ?いきなり罰則なんですか?

と言われましたが

 

 

違反すると

 

6カ月以上の拘禁刑もしくは罰金50万円

が設けられています

 

 

 

ただ、実務的には

いきなりこれで罰則適用されることは

多くないかもしれません

 

 

施行初年度は

周知期間的な意味あいも込めて

 

違反があれば

“指導”に留まるのではないか

とは思いますがーーー

 

 

 

 

それと

社長さんが反応されたことが

もう一つありました

 

 

「拘禁刑?」

 

そう、拘禁と書かれています

 

これって、これまでは

「懲役」だったはずです

 

 

何か、キツくなったんですか?

とも聞かれましたので

 

今日はこのことについて

お話しさせていただきます

 

 

 

 

 

“拘禁”なんて言われると

手足を縛られて動けなくなる

ようなイメージですが

 

 

 

そんなことはありません

 

 

今回の変更(改正)は

6月1日から刑法が改正されるから

 

会話
つまり、法律が変わるからなんです

 

 

 

法務省の

ホームページによると

 

これまでの懲役刑と禁錮刑を廃止

新たに拘禁刑を創設

とあります

 

 

 

つまり

懲役と禁錮が拘禁に代わるわけです

 

 

 

また、意味合いも

 

懲役は刑務所に拘置して

所定の作業を行わせる

 

禁錮は刑務所に拘置する

という意味でしたが

 

 

これらを統一して

 

 

拘禁刑とは

 

刑務所に拘置して改善更生を図るため

必要な作業を行わせ

又は必要な指導を行う

ことになります

 

 

懲役では刑務作業が義務でしたが

拘禁では、必要な作業を

“行わせることができる”となったので

作業義務はないことになります

 

 

むしろ、受刑者に応じて

薬物などの更生プログラムに

力を入れることもあれば

 

社会復帰のために

認知症予防のための

運動トレーニングを受ける

高齢者も出てくるそうです

 

 

 

つまり今回改正の趣旨

各自の特性に応じた柔軟な処遇

可能にさせるということ

 

 

もし「拘禁」と聞いて

驚かれる方には

この様にお話しください

 

 

会話
ああ、ビックリしたぁ!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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