
毎日ビジネスブログ No.1893
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
そもそも
高齢求職者の定義ですが
この記事では
65歳以上の新規求職者
をいうようです
わたしは
正にこの年代なので
これまでのことや
周りで起きていることを
申し上げます
50歳になった頃
会社に私より一回り以上年長の
元上司が来られたことがありました
その方、60歳で定年し
継続雇用も選ばずに
きっぱり引退した方だったのですが
久しぶりにお会いして
しばらくお話ししてると
こんなことを言い出されました
奥田君なあ~
いまメチャクチャ、ヒマやねん
?
会社辞めたら
毎日ゴルフいけると
喜んだんやけどなぁ
このとき、この方はまだ
64~65歳だったと思いますが
こんなことばを聞いてから
私も定年後のことを
考えるようになりました
そうでなかったら、今ごろ
65歳の継続雇用が終わって
この先どうしようか
なんて思っていたかもしれません
日経の記事では
年金抑制の動きや物価高の影響で
この先も高齢になっても
働き続ける人が増えるだろう
としていますが
経済的な理由以上に大切なことは
社会性と活力の維持でしょう
仕事から離れてしまうと
一気に老ける方もおられるし
いわゆる暴走老人?的な
脱抑制気味の方も
男性には多く見受けられます
私は今年で66歳ですが
そんな風にはならないよう
今の仕事を続けていきたい
ちなみに
65歳を超えて働いていても
雇用保険に入り続けることが
できるので
もし、離職しても
働き続ける意志さえあれば
失業給付がもらえます
ただし65歳を過ぎたら
高年齢求職者給付金という名の
一時金になるのですが
条件は、離職前1年間に
半年以上雇用保険の被保険者だったこと
一時金の額は
被保険者期間が1年未満なら30日分
1年以上なら50日分
なので、転職しながらでも
働く意思がある限り受給資格はあります
(雇用保険には被保険者の年齢上限はありません)
雇用保険も活用して
生涯現役目指しましょう!
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