
毎日ビジネスブログ No.1897
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ドイツでは最近
病欠する社員が多くて
問題になっているらしい
なんせ、OECD主要国の中で
従業員一人当たりの平均病欠日数が
年間25日とダントツに多い
年25日って、毎月2日は
病欠していることになる
ホンマかいな、全従業員の平均ですよ
多すぎますね~
この病欠の多さが
労使紛争をひき起こしている
制度面で保障が手厚い
こともその理由で
今は最長6週間まで
100%給与が支給され
長引いても1年半までは
70%保障される
つまり、風邪ひいても
収入を気にせず休めるというわけ
でもさすがに
これに対して会社側が
診断書の開示を求めたり
給料を差し押さえたり
あるいは
予告なしに自宅に上司が来る
事例が出てきたので
紛争になっているらしい
さて
我が国はどうなのかというと
労働基準法では「病欠」に関する
明確な規定はありません
なので、ドイツのような
統計はないのですが
一部の調査によると
日本のそれは年間約2.6日らしい
つまりドイツの10分の1
少し少ないかもですが
実情はこんなものでしょうね
さてこの病欠
多いのは
単純に欠勤として扱う
つまり休んだ日の分は
賃金控除の扱いをします
もちろん
その日の朝までに
休む旨を連絡すること
という扱いが多い
連絡がないと“無断欠勤”になるし
それが続くと
懲戒処分の対象にもなるので
通常は、忘れず
会社に連絡するものですが
“病欠”が続くと
医師の受診の有無を確認することも
必要になってきます
このことを明文化して
「病気休暇」として
特別休暇の一つとして
就業規則に定義づけることも
いいかもしれません
といって
必ず定めておかないとダメ
というものでもない
あくまでも会社の自由裁量で決められる
法定外休暇になります
また、病気休暇制度を定めても
基本は無給ですが
これを年次有給休暇と
同じ扱いにするなら
医師の診断書の提出の義務化や
取得上限日数を定めておくべきでしょう
もちろん
病欠が連続4日以上になる時は
健康保険の傷病手当金の
支給対象になります
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