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みなと元町社労士事務所

病気休暇制度を定めるなら、これ、忘れないで!

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毎日ビジネスブログ No.1897

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツでは最近

病欠する社員が多くて

問題になっているらしい

 

 

なんせ、OECD主要国の中で

従業員一人当たりの平均病欠日数が

年間25日とダントツに多い

 

 

年25日って、毎月2日は

病欠していることになる

 

 

 

 

 

ホンマかいな、全従業員の平均ですよ

多すぎますね~

 

 

この病欠の多さが

労使紛争をひき起こしている

 

 

制度面で保障が手厚い

こともその理由で

 

今は最長6週間まで

100%給与が支給され

 

長引いても1年半までは

70%保障される

 

 

つまり、風邪ひいても

収入を気にせず休めるというわけ

 

 

 

 

でもさすがに

これに対して会社側が

診断書の開示を求めたり

 

給料を差し押さえたり

 

あるいは

予告なしに自宅に上司が来る

事例が出てきたので

紛争になっているらしい

 

 

 

 

 

 

さて

我が国はどうなのかというと

 

 

会話

労働基準法では「病欠」に関する

明確な規定はありません

 

なので、ドイツのような

統計はないのですが

 

一部の調査によると

日本のそれは年間約2.6日らしい

 

つまりドイツの10分の1

 

少し少ないかもですが

実情はこんなものでしょうね

 

 

 

さてこの病欠

 

貴社ではどう扱われていますか?

 

 

多いのは

単純に欠勤として扱う

 

つまり休んだ日の分は

賃金控除の扱いをします

 

 

 

もちろん

 

その日の朝までに

休む旨を連絡すること

 という扱いが多い

 

 

 

連絡がないと“無断欠勤”になるし

 

それが続くと

懲戒処分の対象にもなるので

 

通常は、忘れず

会社に連絡するものですが

 

 

 

“病欠”が続くと

医師の受診の有無を確認することも

必要になってきます

 

 

このことを明文化して

 

「病気休暇」として

特別休暇の一つとして

就業規則に定義づけることも

いいかもしれません

 

といって

必ず定めておかないとダメ

というものでもない

 

 

 

あくまでも会社の自由裁量で決められる

法定外休暇になります

 

 

 

また、病気休暇制度を定めても

基本は無給ですが

 

会話

これを年次有給休暇と

同じ扱いにするなら

医師の診断書の提出の義務化や

取得上限日数を定めておくべきでしょう

 

 

 

もちろん

 

病欠が連続4日以上になる時は

健康保険の傷病手当金

支給対象になります

 

 

会話
これは会社でちゃんと対応しましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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