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みなと元町社労士事務所

公益通報者保護法違反は拘禁刑?!

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毎日ビジネスブログ No.1895

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

日清食品の元社員が会社を訴えました

 

 

 

場所は滋賀県栗東市にある

日清食品関西工場

 

 

 

栗東と言えば

馬好きの方なら皆さんご存知

栗東トレセンがあるところですが

 

私も縁があって

最近よく行く場所なんです

(今日も行ってました)

 

 

 

訴えたのは66歳の元契約社員

 

ということは

有期契約の社員だったのか

 

 

この方、4年前から

残業代未払いや熱中症対策を

会社に訴えたけど

 

改善がなかったので

大津労働基準監督署に

公益通報した

 

 

で、労基の調査が入って

改善を求める行政指導が

されたのですが

 

 

1年半前に

 

人事評価が低いことを理由に

雇止めされた

 

 

でもこの方は

 

公益通報したことが理由で解雇された

として会社を訴えた

というわけです

 

 

 

 

さて、皆さんはどう感じられますか?

 

新聞の記事は労働者寄りですが

果たしてどうなのか

 

 

少なくとも会社に取れば

“面倒な人“という扱いだった

と思いますが

 

労基の調査が入って

問題を指摘されたのだから

この方は正しかったわけ

 

 

 

会話

ただ、労基の指摘内容は

どのようなものだったのかも

知りたいところです

 

 

 

 

さて、この公益通報

 

つい先日、国会で

改正公益通報者保護法 が成立しました

 

 

 

そもそも

公益通報者保護法とは

 

企業の不正・違法行為を通報した

従業員を保護するもので

 

通報を理由とした解雇や

懲戒処分などの不利益取り扱いは

禁止されていますが

 

 

 

改正法では

会社側に刑事罰が導入されて

 

通報に対する報復として

解雇解雇や懲戒処分などの

不利益処分をすれば

 

関係者には6カ月以下の拘禁刑

もしくは罰金30万円

 

法人には3000万円以下

罰金が科されます

 

 

そう、拘禁刑です

 

先日のブログでも紹介しましたが

 

“懲役”という言葉がなくなって

かわりに「拘禁刑」という言葉が使われます

 

「懲役」が“拘禁”に代わってます!どうして?

 

 

がんじがらめに縛られるような

イメージですが

もちろんそんなことはありませんが

 

 

 

 

ポイントは

 

「通報を理由とした行為」が違法

ということ

 

 

改正法の施行は2027年までに

ということですが

 

今後は裁判例が蓄積されて

線引きがクリアになっていくんだろうな

と思います

 

 

 

 

冒頭の日清食品の件も

会社側は「人事評価が低い」ことを理由に

契約更新をしなかったわけですが

果たしてどうなのか

 

 

会話
今後の参考事例として注目しましょう

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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