
毎日ビジネスブログ No.1899
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
久しぶりに体調を崩しました
一昨日から咳がひどくなり
くしゃみ鼻水鼻づまり
体の節々も痛いので
専門医に診ていただきました
神戸の春日野道にある
丸山耳鼻咽喉科の丸山晋先生
実はこの先生とは
35年来のお付き合いで
研修医の頃から
存じ上げていますが
お若いころから言説明瞭
ロジカルに話されるので
非常にわかりやすい
今日も“速攻で治す!”と
しっかり診ていただきました
薬もたくさんいただきましたが
たくさん飲むのは平気なので
これだけあれば
すぐ直ること間違いない
でも、どういうわけか
去年の今頃も全く同じ症状で
丸山先生に診てもらってたんです
どうしてかなあ~
梅雨に入るから?
おとなしくしておけ
ということのようです
6月の社労士の仕事といえば
大きな2つの作業があります
労働保険料の年度更新手続きと
社会保険料の算定基礎届の
締切時期なんです
私たち社労士界隈では
“年更”や“算定”という
業界用語を使いますが
皆さんの会社にも
緑や青の“年更”封筒が月初に
届いていると思います
労働局への届出は
6月2日から7月10日
ですのでお忘れなく
また来週になれば
茶色の封筒に入った
社会保険料の算定基礎届の
書類が送られてきます
こちらの受付は7月1日からで
締め切りは
労働保険と同じ7月10日です
この2つはいずれも
毎月支払われた給料額から
保険料額を決めるのですが
“年更“は去年の4月から
今年の3月までの1年間
もう少し正確に言えば
4月から3月というのは
賃金締切日ベースでみます
給料の締めが月末で
翌月10日払いの会社なら
去年の4月1日勤務分の給料から
今年3月31日勤務分の給料まで
つまり去年5月10日支給の給料から
今年4月10日支給分までの丸12か月分
が対象です
かたや“算定”のほうは
“年更”とは違います
今年4月から6月に支給された給料を
対象に計算するのです
つまり賃金支払日ベースでみます
だから
末日締め、翌10日払いなら
今年3月1日勤務分から
5月31日勤務分まで
つまり今年4月10日支給分から
6月10日支給分までの
丸3か月分が対象
このあたり
給料の締め日と支払日が
月半ばにあるときは
わからなくなりがち
会社の事務の方は
今月はお忙しいと思いますが
今日のブログを
お役立ていただければ幸いです
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