人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

“年更”と“算定” 対象時期が違う!

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毎日ビジネスブログ No.1899

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりに体調を崩しました

 

一昨日から咳がひどくなり

くしゃみ鼻水鼻づまり

 

 

 

体の節々も痛いので

専門医に診ていただきました

 

 

 

 

神戸の春日野道にある

丸山耳鼻咽喉科の丸山晋先生

 

 

 

実はこの先生とは

35年来のお付き合いで

 

研修医の頃から

存じ上げていますが

 

 

お若いころから言説明瞭

ロジカルに話されるので

非常にわかりやすい

 

 

 

今日も“速攻で治す!”

しっかり診ていただきました

 

 

薬もたくさんいただきましたが

たくさん飲むのは平気なので

 

これだけあれば

すぐ直ること間違いない

 

 

 

 

でも、どういうわけか

去年の今頃も全く同じ症状で

丸山先生に診てもらってたんです

 

 

どうしてかなあ~

梅雨に入るから?

 

 

おとなしくしておけ

ということのようです

 

 

 

 

 

会話

6月の社労士の仕事といえば

大きな2つの作業があります

 

 

労働保険料の年度更新手続き

社会保険料の算定基礎届

締切時期なんです

 

 

私たち社労士界隈では

“年更”や“算定”という

業界用語を使いますが

 

 

皆さんの会社にも

緑や青の“年更”封筒が月初に

届いていると思います

 

 

 

 

労働局への届出は

6月2日から7月10日

ですのでお忘れなく

 

 

また来週になれば

茶色の封筒に入った

社会保険料の算定基礎届

書類が送られてきます

 

 

 

こちらの受付は7月1日から

締め切りは

労働保険と同じ7月10日です

 

 

 

この2つはいずれも

毎月支払われた給料額から

保険料額を決めるのですが

 

対象時期が違ってきます

 

 

“年更“は去年の4月から

今年の3月までの1年間

 

もう少し正確に言えば

4月から3月というのは

賃金締切日ベースでみます

 

 

給料の締めが月末で

翌月10日払いの会社なら

 

去年の4月1日勤務分の給料から

今年3月31日勤務分の給料まで

 

つまり去年5月10日支給の給料から

今年4月10日支給分までの丸12か月分

が対象です

 

 

 

 

かたや“算定”のほうは

“年更”とは違います

 

 

 

今年4月から6月に支給された給料を

対象に計算するのです

 

つまり賃金支払日ベースでみます

 

 

だから

末日締め、翌10日払いなら

 

今年3月1日勤務分から

5月31日勤務分まで

 

つまり今年4月10日支給分から

6月10日支給分までの

丸3か月分が対象

 

 

 

 

 

このあたり

給料の締め日と支払日が

月半ばにあるときは

わからなくなりがち

 

要注意ポイントです

 

 

 

会社の事務の方は

今月はお忙しいと思いますが

 

 

 

会話

今日のブログを

お役立ていただければ幸いです

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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