
毎日ビジネスブログ No.1902
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週は給料計算の締切が続くので
事務所にこもりがちですが
計算していて
ヒヤッとするときがあります
それは介護保険料のこと
40歳越えたら
社会保険に入ってる方からは
健康保険料とあわせて
介護保険料も徴収する必要があります
でもこれ、従業員さんの
生年月日をみていないと
抜けるリスクがあるんです
給与計算ソフトに生年月日を
入れていれば問題ないのですが
新規先で社員情報入力を漏らしていて
最終チェックで間違いが
わかったこともあります
とかく給料計算はミスが許されないし
しかも社労士が計算しているなら
残業代の未払いは
絶対に発生させてはいけない
でもこの介護保険ですが
介護保険って使えるのは
65歳越えてからやん
なんで40歳から保険料引かれるの?
と聞かれたときがあります
なぜでしょう?
確かに65歳越えたら
理由のいかんにかかわらず
要介護や要支援と判定されたら
介護サービスを受けることができます
でも40歳から64歳の方も
特定の病気が理由で
介護支援が必要と判定されれば
介護サービスを受けられるんです
この特定の病気とは
末期がんや早老症など
12種類の難病なんです
あまり使いたくはないですがー
ところで今年4月から
育児介護休業法が改正されて
介護離職防止のために
新たな対応が事業主義務になっています
それは
「個別の周知と意向確認」
「40歳到達時の情報提供」の2つ
もし、
家族の介護が必要になった社員から
会社に相談が来たら
今の法律の制度内容を情報提供し
どうするかの“意向確認”を
会社側がする必要があります
しかも、この情報提供や意向確認は
必ず面談して、書面交付が必須です
それともう一つは
40歳になる社員には必ず
介護休業制度や両立支援の内容の
情報提供が会社に求められています
年に一度
40歳になった社員を集めて
説明会をしてもいいし
そこまでしなくても
一律に資料を配布するだけでもいい
いかがですか?
貴社に今年40歳になる
社員さんはおられませんか?
おられたら、今年のうちに
“情報提供”をお忘れなく!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |