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みなと元町社労士事務所

4月から“企業義務になったこと” 対応してますか?

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毎日ビジネスブログ No.1902

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週は給料計算の締切が続くので

事務所にこもりがちですが

 

計算していて

ヒヤッとするときがあります

 

 

それは介護保険料のこと

 

 

40歳越えたら

社会保険に入ってる方からは

健康保険料とあわせて

介護保険料も徴収する必要があります

 

 

でもこれ、従業員さんの

生年月日をみていないと

抜けるリスクがあるんです

 

 

 

給与計算ソフトに生年月日を

入れていれば問題ないのですが

 

新規先で社員情報入力を漏らしていて

最終チェックで間違いが

わかったこともあります

 

 

 

とかく給料計算はミスが許されないし

 

しかも社労士が計算しているなら

残業代の未払いは

絶対に発生させてはいけない

 

それ相応のプレッシャーがあるんです

 

 

 

 

 

でもこの介護保険ですが

 

介護保険って使えるのは

65歳越えてからやん

なんで40歳から保険料引かれるの?

と聞かれたときがあります

 

 

 

なぜでしょう?

 

 

確かに65歳越えたら

理由のいかんにかかわらず

 

要介護や要支援と判定されたら

介護サービスを受けることができます

 

 

 

会話

でも40歳から64歳の方も

特定の病気が理由で

介護支援が必要と判定されれば

介護サービスを受けられるんです

 

 

この特定の病気とは

末期がんや早老症など

12種類の難病なんです

 

 

あまり使いたくはないですがー

 

 

 

 

 

 

ところで今年4月から

育児介護休業法が改正されて

 

介護離職防止のために

新たな対応が事業主義務になっています

 

 

それは

 

「個別の周知と意向確認」

「40歳到達時の情報提供」の2つ

 

 

 

 

もし、

家族の介護が必要になった社員から

会社に相談が来たら

 

今の法律の制度内容を情報提供

 

どうするかの“意向確認”

会社側がする必要があります

 

 

しかも、この情報提供や意向確認は

必ず面談して、書面交付が必須です

 

 

 

それともう一つは

 

40歳になる社員には必ず

介護休業制度や両立支援の内容の

情報提供が会社に求められています

 

 

年に一度

40歳になった社員を集めて

説明会をしてもいいし

 

そこまでしなくても

一律に資料を配布するだけでもいい

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

貴社に今年40歳になる

社員さんはおられませんか?

 

 

おられたら、今年のうちに

“情報提供”をお忘れなく!

 

会話
企業義務ですから!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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