
毎日ビジネスブログ No.1906
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
6月は、社労士が忙しい時期
と言われます
労働保険料の年度更新手続きと
社会保険の算定基礎届があるからです
税理士さんで言えば
確定申告期のような感じ
労働保険料は先月末から今月初めに
会社に緑や青色の大きな封筒が
届いています
なので、会社の事務の方は
この申請資料作りに忙しくされていて
電子申請も
月初はすぐ受け付けられたのに
今週は2~3日はかかっています
締切は7月10日ですが
既に申請のピークが来ているようです
で、今週に入って
もう一つの社会保険の算定基礎届の
資料が会社に届きだしました
茶色の大きな
日本年金機構からの封筒です
こちらの方も
締め切りは7月10日ですが
受付が始まるのは7月1日なので
これは、7月始めに
一気に済ませる必要があります
もう資料はあるので、作成しておいて
郵送なら7月1日に投函
電子申請なら7月1日のうちに
済ませておきたいところです
さて、今週届いた
社保の「算定基礎届」とは
どのような資料なのか?
先日、年金改革法が国会を通りましたが
話題になった年金に関する資料なんです
しかもそれは基礎年金ではなく
厚生年金のほう
毎年、算定する数字の結果で
将来の年金額が決まってきます
要は、たくさん給料をもらっていたら
将来の厚生年金の金額が
それに応じて大きくなるというわけ
また、算定結果が決まったら
この先1年間の
社会保険料額が決まります
社員さんも会社負担分もです
その計算の仕方は
今年4月から6月までの
直近3か月間にもらった給料の
平均額を提出すれば
年金機構の方で
個々の標準報酬額を決定し
それに応じて、毎月の
健康保険料と社会保険料が決まります
4月から6月の3か月間の
対象になるのは支給日ベース
例えば、給料締切日が月末で
支給日が翌月10日なら
勤務日ベースで言えば
3月1日から5月31日までの
3カ月が対象になるということです
さあ、会社の手続きは
このあと賞与支払届も続きます
暑さに負けず、頑張って参りましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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