
毎日ビジネスブログ No.1913
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ある会社に、8月で育休とって
1年になる社員さんがおられるのですが
先日、この方が会社に来たので
復帰の見込みを聞いたら
「育休を延長したい」とおっしゃる
これって認めていいんですか?
とのご質問をいただきました
あるあるの話かもしれませんが
最近こんな社員さんがおられるので
要注意です
そもそも、育児休業は
子の養育のために休むので
無断欠勤ではなく
希望すれば、子が1歳に
なるまで取ることができる
これは労働者に認められた権利ですが
これはあくまでも
職場復帰を前提にした休業制度です
しかも休業期間は1年が基本
これを、1年半とか2年に延ばすとか
休んでいる社員が勝手に決める
ものでは無いんです
ここを都合のいいように
解釈している社員さんがおられるので
諭す必要があります
で、1年間の育児休業を
さらに延長できるのは
職場復帰のために、お子さんを
「保育所に入所を希望したが
入所できなかった」場合だけです
しかも、この要件が
今年4月から厳格化されています!
制度の趣旨に反して
「落選狙い」の保育所申し込みが
急増しているからです
これまでは
保育園の“留保通知書”を添付すれば
6カ月の育休延長が認められました
なので、通う気もないのに
わざと競争率の高いところに
申し込む方がおられたんです
でも、この4か月からは
「育児休業給付金 支給対象期間 延長事由認定申告書」
という長い名前の書類を出して
職場復帰のために、保育所利用を
希望する実態がなかったり
自宅から30分以上かかる園を希望したら
その理由を詳しく書く必要があり
ハローワークが正当な理由と
見なさなかったら
育休給付金の支給延長が
認められなくなっています
もし御社に、いずれ育休から
復帰予定の方がおられたら
このこと、しっかりお伝えください
でないと
お子さんが保育園に入れなくなって
会社に復帰できません
という方が出てきかねないし
退職の理由にもなりかねません
しかも
休んでいても育児休業給付金は
1円も出ないですからね!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |