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みなと元町社労士事務所

労災で死者が出たとき、会社がすべき事は?

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毎日ビジネスブログ No.1934

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路の徳島道で

高速バスがトラックと正面衝突!という

大きな事故がありました

 

 

 

火災がおきて、トラックドライバーと

バスの乗客が一人亡くなっています

 

 

 

最初は、徳島の事故かと思いましたが

松山発、神戸三宮行きの高速バス

と聞いてヒトゴトではない

 

徳島には高速バスで

行くことがありますから

 

 

 

でも、徳島道は対面通行なので

片方が居眠りでもすれば危険極まりない

 

 

バス運転手さんによると

トラックのタイヤがバーストしていたらしく

避けようがなかったようで

 

 

お亡くなりになったお二人は

お気の毒としか言いようがないのですが

 

 

 

 

このトラックドライバーさんと

亡くなったバスのお客さん

 

会社の仕事で乗っていたなら

 

当然、労災保険の対象ですので

遺族補償給付がご遺族に支給されます

 

この場合の遺族とは

 

配偶者・子・父母・孫・祖父母

および兄弟姉妹

 

 

妻と障害状態の遺族には

年齢制限はありませんが

 

他の遺族には

「18歳に達する以後最初の3月31日まで」

か、「60歳以上」という制限があります

 

 

 

で、年金で支給される場合

 

この遺族ので年金額が決まり

総額が配偶者に支給されます

 

 

 

また亡くなった方が

一家の大黒柱だった場合

 

遺族補償年金前払い一時金

といって

 

遺族が一時金として

まとまった額の給付を

求めることもできます

 

 

 

なお支給額は、亡くなった方の

「給付基礎日額」の何日分という

計算がされます

 

これは労基法の

平均賃金に相当する額です

 

詳しい支給額などは

管轄の労基署にご確認ください

 

 

 

 

 

ところで、これらの申請に際し

 

管轄労基署はどこなの?

という疑問が生じます

 

 

例えば、今回の事故は

徳島県で起きました

 

ということは、管轄は

徳島労基署?と思いがちですが

実は違うんです

 

管轄は、会社の本社の

管轄労基署なんです

 

 

 

事故にあったバス会社は

伊予鉄バスなので

 

伊予鉄バスさんは

松山労基署に申請することになります

 

 

 

ところがです!

 

徳島労基署にも出さないと

いけない書類があります

 

 

「死傷病報告」です

 

 

労災で、死亡者が出たり

4日以上の休業をする従業員が出たら

届出が会社の義務になってる報告ですが

 

 

これは“事故が起きた場所の管轄”に

届け出るルールになっています

 

 

 

会話

このあたりは少々複雑ですので

万が一のときは、会社のある労基署に

確認しながら会社がすべき

手続きをおすすめください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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