
毎日ビジネスブログ No.1950
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
厚労省の中央最低賃金部会の
議論が佳境に来ています
早ければ今日明日にでも
決まりそうですが
でも、事業者が守るべき賃金額として
これだけ話題になっているのに
最低賃金額がいくらなのか知らない
イタイ事業主さんがおられるようです
というのも
今年1月から3月にかけて
全国の労基署の監督調査で
最低賃金支払い義務違反を
していた事業所が
1割もあったことがわかりました
業種別に多いのは
飲食・小売・卸、理美容業など
*最低賃金法違反の罰則として
50万円以下の罰金が科されることがあります
でも、違反していた会社の30%は
“最低賃金があることは知ってるけど
金額を知らない”と答えています
そんな方は人を雇う資格はないよ
と思いますが
時給や日給なら
分かりやすいのですが
問題になるのは
今日はこの話です
要は、1カ月当たりの
所定労働時間を定めればいいのです
所定とは、その事業所で定める
という意味ですから
会社で決まっているルールから
所定労働時間を計算します
まず年間の所定労働時間を算出します
1日の所定労働時間が8時間なのか
7時間30分なのか
これに年間の所定労働日数を
かければいい
年間の労働日数を出すには
確実なのが年間カレンダーの作成です
夏休みや年末年始休暇は
曜日によって毎年変わってきますから
例えば、1日8時間勤務で
土日祝休みの会社で
今年の夏休みが8/9~8/17
年始休みは1/1~1/5
年末休みが12/27~12/31
これ以外に、創立記念日(10/1)を
公休にする会社の場合
2025年の所定労働日数は236日です
これに8時間を掛ければ
2025年の年間所定労働時間は1888時間
これを12で割れば
1カ月の所定労働時間は157.334時間
これに最低賃金(時給)額をかければ
月給の最低賃金をクリアする額が出ます
これらの年間の所定休日や
1日の労働時間などは
就業規則で定めておけば
トラブルはありません
今日の計算方法
ご参考になさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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