
毎日ビジネスブログ No.1957
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、10月からの最低賃金が
全国平均1118円に決まりました
今後はこれを参考に
都道府県ごとの最低賃金が
決まっていくのですが
過去最高の最低賃金額決定で
106万円の壁のために、就業調整する人が
むしろ増えるんじゃないか?
という懸念が出ています
今日はこの話を深堀りします
「年収の壁」には、税金と
社会保険料の2種類があります
パートで働く主婦の皆さんは
サラリーマンのご主人の扶養に入っていれば
働いていても税金も社会保険料も取られない
ただし、税金は103万円を超えると
徴収されるので、この手前で
就業調整する方が多かった
でも去年、国民民主党が
この103万円の壁を160万円に
底上げしたことは記憶に新しいですね
と、なると残るは、その上にある
社会保険料の壁106万円になります
ただしこの106万円の壁が
適用されるのは
「従業員が51人以上」の企業です
51人以上の会社なら、
月8万8千円(年収106万円)以上の
収入があって
週の所定労働時間が20時間以上の
学生でない従業員は
社会保険に入る必要があります
となると、
高い社会保険料を払わないために
社会保険に入らなくて済むには
収入が月8万8千円(年106万円)を
越えないようにしよう
つまり
就業調整(働き控え)しよう
とする人が増えます
今回の最低賃金上げで
懸念されているのは
これがますます
就業調整を起こさせて
忙しい年末に
人手が足らなくなる事業所が
増えるんじゃないかというわけです
ですが、実はそれを防ぐために
月8万8千円(年106万円)の
賃金要件を撤廃させることが
すでに決まっています
これさえなくなれば
従業員51人以上の会社なら
社会保険の加入要件は
所定労働時間20時間以上の
学生でない従業員となります
そうなればスッキリするのですが
問題はこの撤廃の時期です
残念なことに
この撤廃時期は今のところ
「未定」とされているのです
すいません、今日の紙面が尽きました
続きは明日のブログで!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |