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みなと元町社労士事務所

育休延長するお母さん、このこと忘れないでください!

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毎日ビジネスブログ No.1965

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のはじめに

 

男性育休の取得率が

とうとう40%を超えた!

 ことがニュースになっていますが

 

 

 

今年の4月から

育休を延長する手続きでも

大きな変更がなされています

 

 

 

育児休業期間は基本

出生後1年間です

 

でも、お子さんが保育園に

入れなかった場合は

 

救済措置として

6カ月延長が認められています

 

 

 

その後、1年6カ月たっても

保育園に入れなければ

プラス6カ月の延長

 

都合、最大2年間の育休が

取れるようになっています

 

 

 

 

でも、このところ

「延長狙いの保育園申し込み」が

多くみられるため

延長要件が厳格化されています

 

 

なので

これまでは育休延長する場合

 

保育園に落ちたという自治体の証明書

留保通知書といいます)を

添付すればよかったのですが

 

 

今年4月からは

この自治体証明書に加え

 

 

自治体への利用申込書の写し

延長事由認定申告書の添付が

求められています

 

 

 

 

ところが先日、東京労働局から

この延長手続きに関する相談が

急増しているので

 

企業側に制度への理解を進めてほしい

との呼びかけが出ています

 

 

 

 

その中で

 

多くあるトラブルとして

「利用申込書の写しの添付漏れ」

があげられていて

 

 

これはお母さんたちが単に

コピー取るの忘れてた!

という理由によるもの

 

 

 

もし落ちても

「留保通知書」に申込書の写し

一緒に送られてくれば

問題はないのですが

 

どうやら

全ての自治体がそこまでしてくれる

わけではないようです

 

 

 

 

なので、その場合は

自治体への申込書の「開示請求」

お母さんがする必要があって

 

大騒ぎになるケースが

続出しているそうです

 

 

 

 

ちなみに

育児休業給付給付金の申請期間

 

支給対象期間の初日から起算して

4カ月を経過する日の属する月の末日まで

(ややこしい表現ですね~)

 

例えば、給付金の支給対象期間が

7/8~8/7と8/8~9/7の2カ月なら

申請期間は9/8~11/30です

 

 

 

育休延長もこのときにしますから

 

もし開示請求するなら

11/30に間に合うよう

自治体に事情を詳しく申し出て

写しを請求することになります

 

 

 

 

こんなことでお困りの

ケースがありましたら

参考になさってください

 

 

 

会話

くれぐれも、落ちた時に備えて

「保育園利用申込書」をコピー

しておくことを忘れないよう!

お母さんたちにお伝えくださいね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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