
毎日ビジネスブログ No.1965
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月のはじめに
男性育休の取得率が
とうとう40%を超えた!
ことがニュースになっていますが
今年の4月から
育休を延長する手続きでも
大きな変更がなされています
育児休業期間は基本
出生後1年間です
でも、お子さんが保育園に
入れなかった場合は
救済措置として
6カ月延長が認められています
その後、1年6カ月たっても
保育園に入れなければ
プラス6カ月の延長
都合、最大2年間の育休が
取れるようになっています
でも、このところ
「延長狙いの保育園申し込み」が
多くみられるため
延長要件が厳格化されています
なので
これまでは育休延長する場合
保育園に落ちたという自治体の証明書
(留保通知書といいます)を
添付すればよかったのですが
今年4月からは
この自治体証明書に加え
自治体への利用申込書の写しと
延長事由認定申告書の添付が
求められています
ところが先日、東京労働局から
この延長手続きに関する相談が
急増しているので
企業側に制度への理解を進めてほしい
との呼びかけが出ています
その中で
多くあるトラブルとして
「利用申込書の写しの添付漏れ」
があげられていて
これはお母さんたちが単に
コピー取るの忘れてた!
という理由によるもの
もし落ちても
「留保通知書」に申込書の写しが
一緒に送られてくれば
問題はないのですが
どうやら
全ての自治体がそこまでしてくれる
わけではないようです
なので、その場合は
自治体への申込書の「開示請求」を
お母さんがする必要があって
大騒ぎになるケースが
続出しているそうです
ちなみに
育児休業給付給付金の申請期間は
支給対象期間の初日から起算して
4カ月を経過する日の属する月の末日まで
(ややこしい表現ですね~)
例えば、給付金の支給対象期間が
7/8~8/7と8/8~9/7の2カ月なら
申請期間は9/8~11/30です
育休延長もこのときにしますから
もし開示請求するなら
11/30に間に合うよう
自治体に事情を詳しく申し出て
写しを請求することになります
こんなことでお困りの
ケースがありましたら
参考になさってください
くれぐれも、落ちた時に備えて
「保育園利用申込書」をコピー
しておくことを忘れないよう!
お母さんたちにお伝えくださいね
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