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みなと元町社労士事務所

育児介護の両立支援のために、会社に求められることとは

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毎日ビジネスブログ No.1968

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035年になれば

介護や育児をしながら働く人が

今より1割増えて、1285万人になる

 

これは働く人の6人に1人を占める

という推計がパーソル研究所から

発表されました

 

 

 

つまり、仕事と育児や介護を

両立させながら働く人が増えるので

対応できないと

従業員に選ばれる会社には

なりえないことを示唆しています

 

 

貴社の状況はいかがでしょうか?

 

 

 

 

まず確認すべきは

 

最新の育児介護休業法に

則ったルール作りができているか

 

 

 

会話

今年は法改正4月にあり

さらに10月にも追加の改正

予定されています

 

 

その内容とは?

 

 

 

4月改正の目玉は

介護離職防止のための措置強化でした

 

 

 

具体的には、2つの対応が

事業主義務になっています

 

 

「個別の周知と意向確認」と

「40歳到達時の情報提供」です

 

 

家族介護が必要になった社員には

制度内容を情報提供し

どうするかの“意向確認”

する必要があります

 

しかも、必ず面談し

書面交付が必須になっています

 

 

 

また、40歳になる社員には必ず

介護休業制度や両立支援内容の

情報提供が会社に求められています

 

 

年に一度、40歳になった社員を集めて

説明会をしてもいいし

一律に資料を配布するだけでもいい

 

 

 

 

 

 

さらに、今年10月からは

従業員さんが育児期に柔軟な働き方

できるような対応も

会社に義務づけられます

 

 

育児期の子とは

3歳から小学校就学前までの子

 

次の5つが選択して講ずべき措置とされ

2つ以上講じる必要があります

 

1.始業時刻等の変更

2.テレワーク(月10日以上)

3.保育施設の設置運営

4.養育両立支援休暇の付与(年10日以上)

5.短時間勤務制度

 

*養育両立支援休暇の定義とは

「就業しながら子を養育することを

容易にするための休暇」です

 

 

 

 

また、3歳未満の子をもつ社員には

子が3歳になるまでに

上の2つの措置を周知

制度利用の意向確認が求められます

 

 

 

 

さらにさらに

妊娠・出産の申出時と

子が3歳になる時には

 

勤務時間帯・勤務地の意向

会社の両立支援制度の利用期間や

今後の業務量と労働条件の見直しなどの

希望聴取する

 

 

これらの意向確認

事業者に義務として課されます

 

 

 

いかがでしょうか

 

対応すべきことがたくさんありますね

 

 

 

会話

まずはできることから

取り掛かりましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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