
毎日ビジネスブログ No.1968
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
2035年になれば
介護や育児をしながら働く人が
今より1割増えて、1285万人になる
これは働く人の6人に1人を占める
という推計がパーソル研究所から
発表されました
つまり、仕事と育児や介護を
両立させながら働く人が増えるので
対応できないと
従業員に選ばれる会社には
なりえないことを示唆しています
貴社の状況はいかがでしょうか?
まず確認すべきは
最新の育児介護休業法に
則ったルール作りができているか
今年は法改正が4月にあり
さらに10月にも追加の改正が
予定されています
その内容とは?
4月改正の目玉は
介護離職防止のための措置強化でした
具体的には、2つの対応が
事業主義務になっています
「個別の周知と意向確認」と
「40歳到達時の情報提供」です
家族介護が必要になった社員には
制度内容を情報提供し
どうするかの“意向確認”を
する必要があります
しかも、必ず面談し
書面交付が必須になっています
また、40歳になる社員には必ず
介護休業制度や両立支援内容の
情報提供が会社に求められています
年に一度、40歳になった社員を集めて
説明会をしてもいいし
一律に資料を配布するだけでもいい
さらに、今年10月からは
従業員さんが育児期に柔軟な働き方が
できるような対応も
会社に義務づけられます
育児期の子とは
3歳から小学校就学前までの子で
次の5つが選択して講ずべき措置とされ
2つ以上講じる必要があります
1.始業時刻等の変更
2.テレワーク(月10日以上)
3.保育施設の設置運営
4.養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
5.短時間勤務制度
*養育両立支援休暇の定義とは
「就業しながら子を養育することを
容易にするための休暇」です
また、3歳未満の子をもつ社員には
子が3歳になるまでに
上の2つの措置を周知し
制度利用の意向確認が求められます
さらにさらに
妊娠・出産の申出時と
子が3歳になる時には
勤務時間帯・勤務地の意向と
会社の両立支援制度の利用期間や
今後の業務量と労働条件の見直しなどの
希望を聴取する
これらの意向確認が
事業者に義務として課されます
いかがでしょうか
対応すべきことがたくさんありますね
まずはできることから
取り掛かりましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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