
毎日ビジネスブログ No.1967
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月のはじめ
作業員4人がマンホールに
転落し、全員死亡!
という痛ましい事故がありました
大の男が4人も亡くなるというだけで
ショックな出来事でしたが
そもそもの安全対策が
ちゃんとなされていなかったことも
明らかになっています
マンホール事故というものは
一酸化炭素や硫化水素中毒が
原因になるので
マスク着用と落下防止器具の着用が
当然とされていますが
いずれもされていなかったそうです
断言的なことはまだ言えませんが
会社側は相当レベルの企業責任を
求められるのは必至と思います
もちろん亡くなった社員さんの
ご家族には、労災保険から
遺族補償年金が支給されるでしょう
受給資格者は
配偶者、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹の中で
「亡くなった労働者の収入で
生計を維持していた者」です
妻には年齢制限はありませんが
夫、父母、祖父母は55歳以上
という年齢制限があります
また子や孫は
18歳に達する日以後の
最初の3月31日まで
兄弟姉妹は子や孫と同じか
55歳以上である必要があります
また、受給順位があり
最先順位の者に、上の遺族数で
決まった金額が支給されます
順位は
妻・夫、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹の順です
これが今のルールですが
この中の夫の要件を変更する
ことが、検討されています
厚労省内で
労災保険法に関する有識者研究会
の中で
この性別による支給要件を
解消すべきとの中間報告が
7月末に出ました
要は、夫も妻と同様に
年齢制限なく受給資格者にすべき
というもの
つまり男女平等にする
というわけです
この労災補償制度が
できたのは昭和40年
この当時、夫が亡くなったら
妻の生計維持は困難とされたので
妻は無条件で受給資格者とされましたが
今は共稼ぎが増えてきたので
男女差をなくすという趣旨のようです
労災で奥さんが亡くなったら
この奥さんの収入で生計維持していたら
ご主人にも遺族補償年金が支給される
いずれそうなるであろうことは
ご承知おきください
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