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みなと元町社労士事務所

この秋、労働関係の法改正は何がある?

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毎日ビジネスブログ No.1973

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

いきなり“甲子園ロス”

なってしまいました

 

今年の高校野球は

見ごたえのある試合が

多かったですからね

 

 

 

でもまだ

夏のイベントは残っています

 

 

盆踊り!

 

 

自宅近くの湊川神社で

恒例の夏祭りが始まっています

 

 

 

日曜日から3日間

盆踊りが続きます

 

 

初日のきのうは

阿波踊りが来て大盛り上がり

 

気持ちのいい汗をかきました

 

 

水曜日には

かの河内屋菊水丸さんが

来られるそうです

 

26日夜です!

 

 

 

 

さて、夏が終われば秋ですが

 

 

会話

今秋も労働関係では

大きな改正が3つあります

 

 

まず、最低賃金の引上げですね

 

今月初めに決まった

全国平均1118円を参考に

 

いま都道府県ごとの

最低賃金が決まりつつありますが

 

いつからスタートするのかは

各県の自由裁量のようで

 

 

基本は10月からだけど

10/1スタートもあれば10/4の県もあり

 

中には12月からスタート

というところもあるので

 

 

自分の県が

何日からスタートするのか

要確認ですね

(全ての県が決まれば

 このブログでもご案内します)

 

 

 

二つ目は

育児介護休業法の改定です

 

 

育児をする労働者が

両立を支援できるような

柔軟な働き方の措置を用意し

 

利用の意向確認と配慮

企業義務になります

 

 

詳細は8/19のブログで

ご案内しましたのでご確認ください

 

育児介護の両立支援のために、会社に求められることとは

 

 

 

 

3つめは

教育訓練休暇給付金の創設です

 

 

これは会社を辞めずに

教育訓練に専念するために

 

自発的に休暇を取得して

仕事から離れる際に

 

生活費保障のために

給付金を支給する新制度です

 

 

 

給付金は、失業給付に相当する額

 

 

就業規則に基づき

連続した30日以上無給の

教育訓練休暇を取得するとき

給付金をハローワークに申請できます

 

 

 

なので事前に

就業規則に特別休暇として

無給の教育訓練休暇を定める

必要があります

 

 

必要な要件は

 

〇休暇開始前2年間に12カ月以上

 被保険者期間があること

かつ

〇5年以上、雇用保険に加入

 

 

 

 

厚労省のHPには

事例として

 

・外国とのやりとりが必要な部署への

 異動を想定し、語学習得に

 専念するための教育訓練休暇

・IT企業社員が、上位資格取得のために

 教育訓練休暇を取る

等があげられています

 

 

ただし!

 

 

この給付を受けると

それまでの被保険者期間

リセットされてしまいます!

 

 

これは要注意です💦!!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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