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みなと元町社労士事務所

始業3分前出勤のバイトに、帰れ!と言っていいのか?

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毎日ビジネスブログ No.1990

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日からスキマバイトの話題を

このブログでご紹介していますが

 

こんな話題がSNSで

盛り上がっているそうです

 

 

ある事業主さんが

 

タイミーさんが出勤3分前に来たので

 帰らせました

  普通の人って、いないんですかね」

 

との投稿

 

 

これは8月末に

あるたこ焼き屋さんが投稿したものですが

その後、削除されたようです

 

 

 

 

どういう話だったかと言えば

 

18時から20時までの仕事

タイミーさんに頼んだ

 

 

ただしです

 

 

事業主さんは

 

挨拶・説明・着替えがあるので

始業15分前には来るよう

備考欄に書いておいた

 

なのに来たのが17時57分だったので

怒って帰らせたというわけ

 

 

 

さあ、この事業主さんの言い分

正しいのか、どうか?

 

 

会話
皆さんはどう思われますか?

 

 

 

私はこの事業主さんの

お気持ちはよくわかります

 

店の始業時刻は

お客さん向けのものであって

 

従業員の仕事スタートは

開店前準備もあるので

始業時刻前には出勤しているものです

 

だから親切に17時45分には来るよう

募集の備考欄に書いておかれたんでしょう

 

 

 

 

でも残念ですが、この事業主さん

開店前準備も“労働”である認識を

お持ちじゃなかったようです

 

 

このブログでも以前に

申し上げているように

 

開店前の朝礼や着替え・掃除など

純粋な労働ですから

17時45分から18時の15分間も

労働時間に含まれます

 

会話

なので事業主さんは、募集で

「始業17時45分」とすべきだったんです

朝礼は労働時間ですよ!大丈夫ですか?

 

 

ただ、タイミー側にも

問題があると思います

 

事業主さんが

始業は18時からと募集しながら

 

備考に、朝礼や説明があるから

17時45分までに来るように

と書いていたのなら

 

 

タイミーの方から

始業時刻を17時45分に変更するよう

連絡・修正すべきです

 

 

 

これは管理事業者側の

問題でもあるでしょう

 

 

スキマバイトは

求人のインフラになりつつあります

 

 

その正しい普及のためにも

このような間違いが生じないよう

啓蒙する責務タイミーはじめとする

スキマバイト事業者にはあると思います

 

 

 

 

ところで、この事業主さん

始業3分前に来たから帰らせたのなら

 

18時から20時までの

満額の休業手当の支払いを求められても

不思議ではありません

 

 

少なくとも今月からは

 

事業主側のドタキャン

満額の休業手当支払い義務がある

厚労省から示されていますし

 

 

過去の分もさかのぼって請求可能だ

という弁護士さんもおられますから

スキマバイトは使えるものなのか?

 

 

会話

社長さん!

スキマバイトさんを使うときは

これらのこと、くれぐれもご注意下さい

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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