
毎日ビジネスブログ No.1990
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日からスキマバイトの話題を
このブログでご紹介していますが
こんな話題がSNSで
盛り上がっているそうです
ある事業主さんが
「タイミーさんが出勤3分前に来たので
帰らせました。
普通の人って、いないんですかね」
との投稿
これは8月末に
あるたこ焼き屋さんが投稿したものですが
その後、削除されたようです
どういう話だったかと言えば
18時から20時までの仕事を
タイミーさんに頼んだ
ただしです
事業主さんは
挨拶・説明・着替えがあるので
始業15分前には来るように
備考欄に書いておいた
なのに来たのが17時57分だったので
怒って帰らせたというわけ
さあ、この事業主さんの言い分
正しいのか、どうか?
私はこの事業主さんの
お気持ちはよくわかります
店の始業時刻は
お客さん向けのものであって
従業員の仕事スタートは
開店前準備もあるので
始業時刻前には出勤しているものです
だから親切に17時45分には来るよう
募集の備考欄に書いておかれたんでしょう
でも残念ですが、この事業主さん
開店前準備も“労働”である認識を
お持ちじゃなかったようです
このブログでも以前に
申し上げているように
開店前の朝礼や着替え・掃除なども
純粋な労働ですから
17時45分から18時の15分間も
労働時間に含まれます
なので事業主さんは、募集で
「始業17時45分」とすべきだったんです
ただ、タイミー側にも
問題があると思います
事業主さんが
始業は18時からと募集しながら
備考に、朝礼や説明があるから
17時45分までに来るように
と書いていたのなら
タイミーの方から
始業時刻を17時45分に変更するよう
連絡・修正すべきです
これは管理事業者側の
問題でもあるでしょう
スキマバイトは
求人のインフラになりつつあります
その正しい普及のためにも
このような間違いが生じないよう
啓蒙する責務もタイミーはじめとする
スキマバイト事業者にはあると思います
ところで、この事業主さん
始業3分前に来たから帰らせたのなら
18時から20時までの
満額の休業手当の支払いを求められても
不思議ではありません
少なくとも今月からは
事業主側のドタキャンは
満額の休業手当支払い義務がある
と厚労省から示されていますし
過去の分もさかのぼって請求可能だ
という弁護士さんもおられますから
社長さん!
スキマバイトさんを使うときは
これらのこと、くれぐれもご注意下さい
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