
毎日ビジネスブログ No.2007
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いよいよ始まった自民党総裁選
討論会が始まり、23日祝日は
各局とも候補者討論会を放送していましたが
デジャブ感が
単に人数が減って
1年浪費しただけか
お題の質問に
ひとりひとり答える形でしたが
候補者たちも、失点しないよう
当り障りのない答えを言ってるだけで
全然面白くない
テレビ局側も
もっと工夫がほしいですね
当り障りのない答えと言えば
進次郎さんですが
この方、去年は解雇規制の緩和
という
尖ったアピールをして
話題になりました
でも、よくよく聞いてみると
労働法を全く理解されていなかった
ことがわかり、残念な結果になりました
働いたこともない進次郎さんが
本音で解雇規制を緩和すべきなんて
思っているわけもなく
これは周りの入れ知恵に
間違いなかったのですが
この教えた人自体が
大きな勘違いをしていたようです
そもそも解雇規制とは
事業主が従業員を解雇することを
制限するルールで
法律や長年の判例に基づいて
明確化されています
基本として事業主は
「客観的に合理的な理由」があり
「社会通念上相当」と認められない限り
従業員を解雇できないとされていて
この2要件ともに認められないと
権利濫用として解雇は無効になります
ですから今の日本では
解雇はなかなか難しいのです
でもこれは
労働者寄り過ぎるんじゃないか?
もう少し事業者が解雇しやすいように
できないの?という考えもあって
これが「解雇規制の見直し」になります
でも進次郎さんは
4要件を見直すべきといいました
4要件?
実はこれ、
企業が整理解雇するときの要件なんです
会社が業績悪化で
立ちいかなくなりそうなとき
人件費圧縮のためにとるのが
整理解雇ですので
進次郎さんはこの
整理解雇の4要件の中の一つを
無くすべきと言ったんですが
ご本人は、これは解雇のための要件だと
間違って教えられていたようです
まあ、今回は前回の反省もあって
めったなことは言われないと思いますが
せめてブレーンに労働法の専門家
弁護士さんや社労士さんを
置いていただきたいものです
トランプや習近平と渡り合える
優秀な方が日本のトップに
なられることを祈念いたします
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |