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みなと元町社労士事務所

育児休業給付金の返金事例が急増中!注意すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.2015

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

先日、いきつけの美容師さんに

カットしてもらっていたら

 

実は二人目ができましてー

 

 

先日、奥さんの

ご懐妊がわかったらしく

予定日は来年5月

 

会話
おめでとうございます!

 

1人目の男の子は

今6歳なので

 

来年の小学校入学と

二人目の誕生が同じ時期に

 

それはダブルでめでたい!

 

 

 

奥さんは会社勤めなので

1人目のときと同様

育児休業を取る予定だそうです

 

 

 

 

 

ところで

この育児休業給付金

 

男性育休の普及に伴い

申請誤りのために

ハローワークが給付金をあとから

回収する事例が増加している

そうです

 

 

そのため、茨城労働局では

注意喚起のリーフレットを作って

 

よくある回収事例を紹介し

5つの確認ポイントを挙げています

 

 

申請前に確認すべき

5つのポイントとは

 

1.職場復帰の確認

2.退職予定の確認

3.他の子に係る産前産後休業

 または育児休業の開始の確認

4.支給対象期間の延長の申出の確認

5.育児休業期間中の就業

 賃金支払いの有無の確認

です

 

 

 

1.と2.は会社の人事担当と

現場の意思疎通が取れていない

ことによるもの

 

すでに育休復帰していたのに

人事に連絡がなく

いつものように給付金を

支給申請していたり

 

 

これはホントかなと思いますが

 

育休中に退職していたのに

人事が育児休業給付金を申請

していた?とか

(退職なら、人事に連絡が来るはずですが?)

 

 

とにかく回収事案の8~9割が

この1.と2.のパターンだそうですので

 

 

現場と人事の情報共有

あたらめて喚起する必要があります

 

 

もし回収となれば

修正した内容を再申請するのですが

 

誤って受けた支給単位期間の

全額をいったん返すので

それなりの金額になります

 

 

 

また3.については

 

1人目の育児休業中に

お二人目をご懐妊されたときに

おこりやすい

 

 

本来なら

 

2人目の出産日の前日で

1人目の育児休業給付金の

申請はストップする必要がある

のですが(終了申請を出します)

 

このあたり、分かりにくいせいか

ストップせずにもらい続けてしまう

パターンです

 

 

この“1人目と二人目を

続けて出産する”際の

 

育児休業給付金と

健康保険の出産手当金の申請は

それぞれの申請タイミングが複雑です

 

 

 

会話

分かりにくければ

ハローワークに問い合わせるか

専門の社労士さんにご相談ください

 

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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