
毎日ビジネスブログ No.2015
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、いきつけの美容師さんに
カットしてもらっていたら
先日、奥さんの
ご懐妊がわかったらしく
予定日は来年5月
1人目の男の子は
今6歳なので
来年の小学校入学と
二人目の誕生が同じ時期に
それはダブルでめでたい!
奥さんは会社勤めなので
1人目のときと同様
育児休業を取る予定だそうです
ところで
この育児休業給付金
男性育休の普及に伴い
申請誤りのために
ハローワークが給付金をあとから
回収する事例が増加している
そうです
そのため、茨城労働局では
注意喚起のリーフレットを作って
よくある回収事例を紹介し
5つの確認ポイントを挙げています
申請前に確認すべき
5つのポイントとは
1.職場復帰の確認
2.退職予定の確認
3.他の子に係る産前産後休業
または育児休業の開始の確認
4.支給対象期間の延長の申出の確認
5.育児休業期間中の就業や
賃金支払いの有無の確認
です
1.と2.は会社の人事担当と
現場の意思疎通が取れていない
ことによるもの
すでに育休復帰していたのに
人事に連絡がなく
いつものように給付金を
支給申請していたり
これはホントかなと思いますが
育休中に退職していたのに
人事が育児休業給付金を申請
していた?とか
(退職なら、人事に連絡が来るはずですが?)
とにかく回収事案の8~9割が
この1.と2.のパターンだそうですので
現場と人事の情報共有を
あたらめて喚起する必要があります
もし回収となれば
修正した内容を再申請するのですが
誤って受けた支給単位期間の
全額をいったん返すので
それなりの金額になります
また3.については
1人目の育児休業中に
お二人目をご懐妊されたときに
おこりやすい
本来なら
2人目の出産日の前日で
1人目の育児休業給付金の
申請はストップする必要がある
のですが(終了申請を出します)
このあたり、分かりにくいせいか
ストップせずにもらい続けてしまう
パターンです
この“1人目と二人目を
続けて出産する”際の
育児休業給付金と
健康保険の出産手当金の申請は
それぞれの申請タイミングが複雑です
分かりにくければ
ハローワークに問い合わせるか
専門の社労士さんにご相談ください
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