
毎日ビジネスブログ No.2019
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
社長さん、いま企業に義務付けられる
障害者雇用率って、何%ですか?
2~3%位だったかな
という方はよくご存じですね
ということは
従業員が40人以上いれば
1人以上雇う義務が生じます
で、この「障害者」であるかの確認は
障害者手帳の有無で判断しますが
このルールを変えようとする
検討が厚労省で進んでいます
つまり、障害者手帳を持たない
難病患者も含めようというわけです
難病と診断されている人は
いま126万人おられるのですが
障害者手帳を持つ方は
6割の75万人程度
なので手帳を持たない
難病の方が50万人以上
おられることになる
2.5%の障害者雇用率を
達成している企業は
半分以下の46%なので
この見直しで
達成しやすくできるというわけ
詳細はこれから詰めますが
2年後の27年度の法改正を
目指すそうです
ところで、最初に
従業員が40人以上いれば
1人以上雇う義務が生じる
と申しましたが
この40人以上の従業員とは
「常時雇用する従業員」です
具体的に言えば
「週所定労働時間が20時間以上」
あって
「1年を越えて雇用される者
(見込み含む)」
です
1年超雇用は、正社員のような
無期雇用契約労働者とか
有期雇用契約労働者でも
契約期間が「通算1年以上」に
なる労働者です
また
1.0人とカウントできるのは
週30時間以上働く労働者です
つまり、正社員と
週30時間以上働く
無期雇用契約労働者と
有期雇用契約労働者ですね
20時間以上30時間未満の
短時間労働者なら
0.5人とカウントします
あと、迷うのが「出向者」
この場合は
「主たる賃金を受けている事業主の労働者」
としてカウントされるので
出向してる人であっても
本社の方で給料を出していたら
本社のカウント対象になります
こんな細かな違いで
義務の有無が変わってきますので
従業員数が微妙なときは
参考になさってください
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